2025年07月03日13:00 公表
リハビリデイまーめいど
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | たにかけせいけいげかしんりょうしょ |
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医療法人社団谷掛整形外科診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 5150005000587 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒630-8441 |
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奈良県奈良市神殿町644番地の1 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 0742-62-7577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0742-62-8261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.tanikake.com/ |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 谷掛 駿介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1986/12/09 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
1 | 訪問介護事業所まーめいど | 奈良県奈良市神殿町645番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
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訪問看護 | ![]() |
1 | 谷掛整形外科診療所 | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | ![]() |
1 | 谷掛整形外科診療所訪問リハビリテーション | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
1 | リハビリデイまーめいど | 奈良県奈良市神殿町645番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | ![]() |
1 | 谷掛整形外科診療所通所リハビリテーション | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護 | ![]() |
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短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
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福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() |
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地域密着型通所介護 | ![]() |
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認知症対応型通所介護 | ![]() |
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小規模多機能型 居宅介護 |
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認知症対応型共同 生活介護 |
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地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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居宅介護支援 | ![]() |
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<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
1 | 谷掛整形外科診療所 | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問 リハビリテーション |
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1 | 谷掛整形外科診療所通所リハビリテーション | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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1 | 谷掛整形外科診療所訪問リハビリテーション | 奈良県奈良市神殿町644番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 生活介護 |
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介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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介護予防支援 | ![]() |
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<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
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介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | りはびりでいまーめいど | |||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリデイまーめいど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒630-8441 | 市区町村コード | 奈良市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 奈良県奈良市神殿町645-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 0742-63-7221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0742-61-9924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.tanikake.com/ |
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介護保険事業所番号 | 2970107542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 稲垣 智康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 生活相談員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2017/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2017/04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近)(未来の日付は入らない) | 2023/4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出年月日 | 夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近鉄奈良駅(のりば12番)または、JR奈良駅(のりば東口7番)から、シャープ前・イオンモール大和郡山・白土(しらつち)町行き・杏南(からももみなみ)町に乗り、神殿(こどの)バス停留所を下車する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | ![]() |
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介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービスの指定状況 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.35人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 1.3人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 3人 | 1人 | 4人 | 0人 | 8人 | 5.61人 | |||||||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 | 3人 | 0人 | 5人 | 2.32人 | |||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である機能訓練指導員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師及び准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である生活相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉主事 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 社会福祉主事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 | 2.67人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービスの提供時間帯を通じて配置する職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常時の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時間帯での増員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夕食介助 | 時分~時分 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝食介助 | 時分~時分 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス提供時に配置する職員の保有資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他有資格者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 生活相談員 | 看護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 介護職員 | 機能訓練指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 2人 | 0人 | 1人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | ・e-ラーニングでパソコンや携帯やタブレットなどで必須の研修の動画を見て学び簡単な問題や、報告書提出などを実施 ・年4回デイサービス全体での会議、オンラインで出来ない研修の実施 ・適時運営基準や事業所の加算などをZOOMでの研修参加(管理者)し必要な状況はスタッフへ周知 ・感染症対策、虐待防止・身体拘束適正化、ハラスメント防止についての委員会の設置し症例や意見交換の実施(法人) ・適時苦情事故防止対策委員会(法人) ・自然災害、感染症BCP(業務継続計画)の訓練の実施と研修(年一回以上) |
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実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | ![]() |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 0人 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法そのほか関係法令および契約の定めに基づき、関係する区市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護・要支援状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日・年末年始(12月30日~1月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 祝日営業ですが※5月ゴールデンウィーク、8月12日~8月16日の間、数日休業する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊サービスに関して> サービスの提供時間 |
平日 | 時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能な時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供所要時間 | (サービスが提供される時間帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2時間以上3時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3時間以上4時間未満 | ![]() |
9時00分~17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4時間以上5時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5時間以上6時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時間以上7時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7時間以上8時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時間以上9時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9時間以上10時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10時間以上11時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11時間以上12時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時間以上13時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時間以上14時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員配置等加算 | ![]() |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | ![]() |
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入浴介助加算(Ⅰ) | ![]() |
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入浴介助加算(Ⅱ) | ![]() |
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中重度者ケア体制加算 | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ![]() |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
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個別機能訓練加算(Ⅱ) | ![]() |
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ADL維持等加算(Ⅰ) | ![]() |
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ADL維持等加算(Ⅱ) | ![]() |
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認知症加算 | ![]() |
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若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | ![]() |
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栄養アセスメント加算 | ![]() |
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栄養改善加算 | ![]() |
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口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | ![]() |
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口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | ![]() |
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口腔機能向上加算(Ⅰ) | ![]() |
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口腔機能向上加算(Ⅱ) | ![]() |
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科学的介護推進体制加算 | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ![]() |
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利用者の送迎の実施 | ![]() |
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送迎時における居宅内介助等の実施 | ![]() |
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利用定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指定通所介護事業所 | 19人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
36人 | 27人 | 10人 | 5人 | 0人 | 78人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 37人 | 22人 | 11人 | 3人 | 0人 | 73人 | |||||||||||||||||||||||||||
<宿泊サービスに関して> 利用者の人数 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の構造 | 地上階 | 3階 | 地下階 | 0階 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該事業所の設置階 | 1階 | 階 | 階 | 階 | 階 | ||||||||||||||||||||||||||||
送迎車輌の有無 | ![]() |
(その台数) | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リフト車輌の設置状況 | ![]() |
(その台数) | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他の車輌の形態 | ![]() |
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食堂の面積 | 0㎡ | 機能訓練室の面積 | 132.03㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 | 6.9㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
静養室の面積 | 25㎡ | 相談室の面積 | 7.2㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊室の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個室 | 合計室数 | 0室 | 床面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
個室以外 | 合計室数 | 場所 | 利用定員 | 床面積 | プライバシー確保の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
0室 | 人 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の設置数 | 男子便所 | 1か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男女共用便所 | 2か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の総数 | 3か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1か所 | 0か所 | 2か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消火器 | ![]() |
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スプリンクラー設備 | ![]() |
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自動火災報知設備 | ![]() |
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消防機関へ通報する火災報知設備 | ![]() |
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その他 | ![]() |
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(その名称) | 防火扉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の設置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | ![]() |
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歩行補助つえ | ![]() |
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歩行器 | ![]() |
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その他 | ![]() |
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(その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | リハビリデイまーめいど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-63-7221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日・年末年始(12月30日~1月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 重 要 事 項 説 明 書 (指定通所介護及び指定第1号通所事業) あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 1.法人概要 法人名 医療法人社団 谷掛整形外科診療所 代表者名 理事長 谷掛 駿介 法人所在地 奈良県奈良市神殿町644番地の1 理念 全ての人が幸福になれるよう昨日の自分よりも一歩でも前進し、達成感と誇りを持てるように改善し、学び続けます。 基本方針 1.私たちは、常に相手の立場に立って考え、親身になって行動します。 1.私たちは、常に相手に感謝の気持ちと優しさをもって接します。 1.私たちは、常に相手に信頼されるよう自己研鑽に努めます。" 介護保険関連の事業 訪問介護/通所介護 等 2.事業所の概要 事業所名 リハビリデイ まーめいど 事業の目的 要介護・要支援にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、生活の質の確保および向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、通所型サービスを提供することを目的とします。 運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令およびこの契約の定めに基づき、関係する区市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護・要支援状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。 当事業所の管理者 稲垣 智康 サービスの種類 通所介護・第1号通所事業 指定年月日/指定番号 平成29年5月1日 / 2970107542 所在地 〒630-8441 奈良県奈良市神殿町645-1 電話 0742-63-7221 FAX 0742-61-9924 施設の概要 事業所名称 リハビリデイ まーめいど 施設の概要 食堂兼機能訓練室、静養室、トイレ、洗面所、相談室、特別浴室 通常の事業の実施地域 奈良市 利用定員 19名 3.営業日、サービスの提供時間帯 営業日 月曜日から土曜日(祝日営業) 営業時間 8:30~17:30 サービス提供時間 9:00~12:30/13:30~17:00 休業日 日曜日、年末年始(12月30日~1月3日) ※5月ゴールデンウィーク、8月12日~8月16日の間、数日休業する場合があります。 4.職員体制 当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。 職種 配置人数 兼務状況 指定基準 管理者 1名 生活相談員と兼務 1名 生活相談員 1名以上 介護職員と兼務 1名 介護職員 3名以上 2名 看護職員 1名以上 機能訓練指導員と兼務 1名 機能訓練指導員 2名以上 2名 (職務内容) 管理者 施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 生活相談員 利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供できるように、事業所内のサービスの調整、居宅介 護支援事業者等他の機関と連携し必要な調整を行う。通所介護計画の作成等を行う。 介護職員 通所介護計画に基づき、利用者の心身の状態を的確に把握し適切な介助を行う。 看護職員 利用者の健康状態の把握及び看護等の処置を行う。 機能訓練指導員 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能回復訓練、助言を行う。 5.提供するサービスの内容 通所介護計画に沿って、以下のサービスを提供いたします。 ① 送迎 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 ②機能訓練(個別機能訓練) 計画的(週1回程度)に機能訓練指導員が、ご利用者の能力・心身等の状況に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた個別機能訓練を行います。また、ご利用者が、谷掛整形外科診療所の整形外科医師と経験豊富な理学療法士等の専門的知識に基づき、機械・器具等を使用した個別性のある運動プログラムの提案、実施することで運動機能の向上を目指します。 多職種(機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員)が、共同して個別機能訓練計画書の作成及び身体機能の評価を行います。 ③通所介護計画書作成 1.利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行 い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。 2.通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 3.通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用者に交付します" ④日常生活上の世話 入浴の提供及び介助" 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 排せつ介助 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。 更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。 移動・移乗介助 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 ⑤アクティビティ 生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティサービスを実施する。(リラクゼーションや体操、レクリエーションなど) ⑥ 生活相談等その他必要な介護 6.利用料金 介護保険利用料及びその他の費用" 1.利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 2.上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてにお届け(郵送)します。 ※別紙にて詳しく説明させていただきます。" 送迎費 実施地域を越えて送迎を行った場合は、実施地域を超えた地点から 1 キロメートルあたり 20 円を徴収する キャンセル料 サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 ご利用日の当日1時間前までにご連絡いただけなかった場合 1,000円 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 別紙以外の費用 事業者が所有する物品をご利用者の故意により紛失・破損等した場合はその物品の相当額を頂きます。 支払方法 上記、利用料金は1ヶ月分をまとめて請求させていただきます。 サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)利用者指定口座からの自動振替 ※ご利用月の翌月27日に銀行等より引き落としさせて頂きます。 (イ)現金支払い ※請求書お届け後当月以内の支払いをお願いします。 償還払い 要介護認定を受けていない場合、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていない場合等は一度、介護保険利用料金の全額をお支払い頂きます。償還払いとなる場合、ご利用者が保険者に保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。保険給付額は自己負担額を除いた金額となります。" その他 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります 7.サービス利用の中止について 利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに所定の連絡先までご連絡下さい。 連絡先(事業所) リハビリデイ まーめいど 電話 0742-63-7221 8.秘密の保持と個人情報の保護について ・利用者及びその家族に関する秘密の保持について ①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ・個人情報の保護について ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 9.事故発生時の対応 ・事故が起きた場合 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定通所介護の提供又は送迎により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 【市町村(保険者)の窓口】 奈良市介護福祉課施設整備係 所 在 地 奈良市二条大路南一丁目1-1 電話番号 0742-34-5422 ファックス番号 0742-34-2621 受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み) なお、事業者は、下記の損害賠償保険及び自動車保険(自賠責保険・任意保険)に加入しています。 損害賠償責任保険 保険会社 損保ジャパン株式会社 自動車保険 保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 ・事故の再発防止 事故原因を解明し、再発防止のために対策を講じ、職員間で共有します。 事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じます。 10.虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 ・虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する法人責任者 理事長 谷掛 駿介(医療法人社団谷掛整形外科診療所) 虐待防止に関する担当窓口 管理者兼生活相談員 稲垣 智康(リハビリデイまーめいど) (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 (2)虐待防止のための指針の整備をしています。 (3)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 (4)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。" 11.身体的拘束等について 事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。 また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。" (1)切迫性 直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。 (2)非代替性 身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 (3)一時性 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。 12.苦情相談窓口 当事業所の相談・苦情窓口 法人責任者 医療法人社団谷掛整形外科診療所 理事長 谷掛 駿介 担当窓口 リハビリデイ まーめいど 管理者兼生活相談員 稲垣 智康 電話 0742-63-7221 FAX 0742-61-9924 受付日 月曜日から土曜日(祝日営業) 受付時間 8:30~17:30 奈良市介護福祉課(8:30~17:15)月~金 0742-34-5422 要介護のご利用者様 奈良市福祉政策(8:30~17:15)月~金 0742-34-5196 要支援のご利用者様 奈良県国民健康保険団体連合会(9:00~17:00)月~金 0744-29-8326(介護苦情相談課) 0120-21-6899(苦情・相談受付窓口)0744-21-6822(FAX) 13.非常災害時の対策 非常時の対応 ①事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 災害対策に関する担当者(防火管理者):谷掛整形外科診療所 副院長 谷掛 洋平 ②非常災害に関するまーめいど消防計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。" 平常時の訓練等 「まーめいど 消防計画」に従い年2回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。利用者の方も参加して実施します。 避難訓練実施時期:(毎年2回 5月・11月) 近隣との協力関係 消防署、民生(福祉)事務所、市及び地域防災組織との連絡を密にし、防災管理の適正を期するよう努めます。 防災設備 設備名称 スプリンクラー、火災報知器、誘導灯、消火器 14.衛生管理等 (1)指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 (2)必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 (3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 15.業務継続計画の策定等について (1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 (2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 (3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 12.サービス利用にあたっての留意点 心身の状況 指定通所介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 体調不良等によるサービスの中止・変更 健康上の理由により通所困難と判断される場合サービスの提供を中止することがあります。当日の健康チェックの結果によってはサービス内容の変更、中止があります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応いたします。 送迎時間の連絡 送迎は事前にお知らせした時間を目安にお迎えにうかがいます。 時間の変更がある場合は、前日までにわかっている場合については前日に連絡します。また、当日、急なキャンセルや道路状況により変更がある場合については、当日に連絡します。 禁止事項 ①医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。) ②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり ③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 ④身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) ⑤その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為" 喫煙 当施設は敷地内禁煙です。 13.サービスの第三者評価の実施状況について 事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 【実施の有無】 無 【実施した直近の年月日】 【第三者評価機関名】 【評価結果の開示状況】 |
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利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
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当該結果の一部の公表の同意 | ![]() |
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評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して行う送迎の費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1キロ20円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
おむつ代及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み物代100円(1回の利用につき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービスの提供に要する経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1泊当たりの利用料金) | 宿泊 | 夕食 | 朝食 | ||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | ![]() |
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(その額、算定方法等) |
利用1時間前までにご連絡いただけなかった場合1000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | ![]() |