| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・外出・外泊の際は、事前に必ず申し出ていただきます。
・飲酒・喫煙については、職員に申し出てください。
・火気の取扱いは、職員に申し出てください。
・設備・備品の利用は、職員に申し出てください。
・金銭・貴重品の管理は、当施設では責任を負うことは出来ません。
・宗教活動は、他の利用者に迷惑が掛かるので、禁止します。
・ペットの持ち込みは、ご遠慮いただきます。
・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止します。
・他利用者への迷惑行為は禁止します。 |
| 退居条件 |
1.利用者からの退去の申し出があった場合
・契約の適用期間であっても、利用者及び身元引受人から退去の申し出をする事が出来ます。退去を希望する14日前までに申し出て下さい。月途中退去時の利用料金の精算については、保険給付の自己負担分はご利用日数分を、家賃、水光熱費は当月の利用日数に応じて日割り計算をさせて頂きます。
2.当施設からの申し出により退去して頂く場合
当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、退去して頂く場合があります。その場合の利用料金の精算についても前項と同様にします。
①利用者が要介護認定において自立又は要支援1と認定された場合
②利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を2か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず14日間以内に支払われない場合
③利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
④第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除 く。
⑤天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合
⑥利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了します。
⑦利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了します。 |
サービスの特色  |
当施設でのサービスは、認知症のご利用者に、家庭的な環境と地域住民との交流の中でなるべく自立した日常生活を営んでいただけるよう作成した認知症対応型共同生活介護計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わる職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただきます。
①認知症対応型共同生活介護計画の立案
②食事の提供(食事は原則として共同生活室でおとりいただきます。)
朝食 8時00分~
昼食 12時00分~
夕食 18時00分~
③日常生活の介護
④受診の援助、服薬管理などの健康管理
⑤相談援助
⑥理美容
⑦行政手続代行
⑧その他
*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
36人 |
| 協議内容 |
・利用者様の要介護度、利用人数、入所退所
・活動状況 レクリエーション、社会参加
・事故報告、コロナ予防対策、感染の有無、面会対応状況、ご意見・質問応答
・勉強会、訓練等 |