| 運営方針 |
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ
たサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者
が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ
るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、そ
の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し
て、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の
維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、
地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉
サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前4項のほか、「和歌山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関するの基準
等を定める条例」(平成24年和歌山市条例第46号)及び「和歌山市指定介護予防サービス等の
事業の人員、設備及び運営並びに指定指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山市条例第50号)に定める内容を
遵守し、事業を実施するものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2024/01/01 |
サービス提供地域  |
和歌山市全域(それ以外のエリアは要相談) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間  |
平日 |
7時00分~20時00分
(7時00分~20時00分) |
| 土曜 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
| 日曜 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
| 祝日 |
7時00分~20時00分
(7時00分~20時00分) |
| 定休日 |
日曜日 |
| 留意事項 |
定休日は日曜日と決めていますが、ご利用者様の状況に応じて訪問します。 |