介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

和歌山県

訪問看護ステーションれもん

記入日:2026年02月25日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒649-6424 和歌山県紀の川市畑野上226-1 
連絡先
Tel:0736-79-3381/Fax:0736-78-3350

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 その他
(その他の場合、その名称) 株式会社
名称 (ふりがな)

だいき

株式会社大樹
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

7170001012384

法人等の主たる
事務所の所在地

〒649-6424

和歌山県紀の川市畑野上226番地1

法人等の連絡先 電話番号 0736-79-3381
FAX番号 0736-79-3350
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 藤根 五月
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2012/2/2
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 ヘルパーステーションぐりーん 和歌山県紀の川市畑野上226-1
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションれもん 和歌山県紀の川市畑野上226-1
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 訪問看護ステーションれもん 和歌山県紀の川市畑野上226-1
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかんごすてーしょんれもん
訪問看護ステーションれもん
事業所の所在地 〒649-6424 市区町村コード 紀の川市
(都道府県から番地まで) 和歌山県紀の川市畑野上226-1
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0736-79-3381
FAX番号 0736-78-3350
ホームページ なし
介護保険事業所番号 3061790170
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 藤根 亜希
職名 取締役
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2025/8/1
指定の年月日 介護サービス 2025/8/1
介護予防サービス 2025/8/1
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス 2025/8/1
介護予防サービス 2025/8/1
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 あり
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
車両
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 3人 0人 0人 0.5人 3.5人 3.5人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0.3人 0.3人 0.3人
作業療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 15.4時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 1人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 0.5人 0人 0人
10年以上の者の人数 1人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 年間スケジュールを組み、毎月実施
8月 訪問看護指示書について、9月 身体拘束と虐待防止、10月 自立支援医療(精神通院)について
11月 感染症の予防及び蔓延防止に関する研修、12月 人権擁護について、1月 BCP研修・訓練、2月ハラスメント防止について、等
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
訪問看護ステーションれもん運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社大樹が開設する訪問看護ステーションれもん(以下、「事業所」という。)が行う指定介護予防訪問看護・訪問看護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要支援状態又は要介護状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 
(1) 事業所の看護職員等は、要支援介護者・要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作
の維持、回復を図ると共に、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援する。
(2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総
合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3) 事業所は事業の開始に際し、予め利用申込者またはその家族に対し、運営規定の概要、その他サービ
スの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、その同意を得るものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称   訪問看護ステーションれもん
(2)所在地  和歌山県紀の川市畑野上226-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する看護師等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者:看護師 1名
専らその職務に従事する常勤の管理者の配置。ただし、業務管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができる。
(2) 看護師:看護師 2.5名以上
看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
必要に応じて雇用し配置する。
    看護職員等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書、又は予防訪問看護計画書及び予防訪問看護報告書を作成し、事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 営業日:月曜日~土曜日
     営業時間:8:30~17:30
     休日:日曜日・12月30日~1月3日
     電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・心身の状況の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持・管理
③ 療養上の世話
④ 褥瘡や創傷の処置
⑤ カテーテル等の管理
⑥ リハビリテーション
⑦ ターミナルケア
⑧ 認知症患者の看護
⑨ 療養生活や介護方法の指導
⑩ その他医師の指示による医療処置

(利用料その他費用)
第7条 指定訪問看護における費用(要支援・要介護の場合)
(1)利用料
 介護保険による指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの
とし、該当指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは介護報酬告示上の額に各利用者の介護
保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(2)その他費用(看護の内容によっては次の料金を頂くことがある。)
  死後の処置料は、15000円とする(自費)。
    利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
     和歌山市、岩出市、紀の川市

(緊急時等における対応方法)
第9条 緊急時等における対応方法は次のとおりとする。
(1) 看護職員等は、指定訪問看護の提供を行っているときに利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合には、必要に応じて臨時応急手当を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講ずるものとする。
(2) 看護師等は前項についてしかるべき処置をした場合は速やかに、管理者及び主治医に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)
第10条 事故発生時の対応は次のとおりとする。
(1) 事業所はサービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、すみやかに利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及び市町村等に連絡するとともに、必要な処置を講ずる。
(2) 項の事故について、その状況及び事故に対する処置を記録し当該利用者の契約終了から5年間保存する。
(3) 事業所は、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(記 録)
第11条 看護職員等は、利用者を訪問後、速やかに所定の訪問看護記録その他帳簿を記録、整備しなければならない。

(報 告)
第12条 看護職員等は、指定訪問看護を実施したときは、主治医に対してその都度、指定の報告書により報告しなければならない。

(関係者との連携)
第13条 管理者は、事業の実施に当たって、居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等・関係市町村・保健所及び福祉事務所他と連携する。

(秘密の保持)
第14条 事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
 (1)看護職員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
 (2)看護職員等が得た利用者又はその家族の秘密については、事業に関わる以外の目的では原則利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとする。

(相談・苦情対応)
第15条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関
係の実施、改善処置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じる。

(虐待防止のための措置に関する事項)
第16条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(4)サービス提供中に、当該事業所の従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと
思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)
第17条 事業所は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ケ月
② 継続研修  年2回

第18条 この規定に定めるものの他、必要な事項については管理者が株式会社大樹と協議し定めるものとする。



  附則  
この規程は、令和7年8月1日より施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日曜日
留意事項
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 あり
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
和歌山市、紀の川市、岩出市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
夜間・早朝加算 あり
深夜加算 あり
長時間訪問看護加算 あり
複数名訪問加算(Ⅰ) あり
複数名訪問加算(Ⅱ) あり
特別地域訪問看護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) なし
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) あり
特別管理加算(Ⅰ) あり
特別管理加算(Ⅱ) あり
ターミナルケア加算(予防を除く) あり
退院時共同指導加算 あり
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
専門管理加算 なし
遠隔死亡診断補助加算(予防除く) なし
口腔連携強化加算 なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) なし
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) あり
在宅中心静脈栄養法(IVH) あり
点滴・静脈注射 あり
膀胱留置カテーテル あり
腎ろう・膀胱ろう あり
在宅酸素療法(HOT) あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) あり
在宅自己腹膜灌流(CAPD) あり
人工肛門(ストマ) あり
人工膀胱 あり
気管カニューレ あり
吸引 あり
麻薬を用いた疼痛管理 あり
その他 なし
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 47時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 7時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
1人 2人 3人 5人 1人 1人 0人 13人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 13人
性別 男性 4人 女性 9人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 0人
10歳代 0人 60歳代 0人
20歳代 0人 70歳代 7人
30歳代 0人 80歳代 3人
40歳代 0人 90歳以上 3人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 8 医師の人数 9人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 相談苦情窓口
電話番号 090-2286-4021
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 看護サービスについては、病状・障害の観察、褥瘡処置、入浴介助など、看護師による専門的なケアを実施。
また、理学療法士による個別の機能訓練を計画に基づき行っている。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
交通費は無
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、算定方法等) 前日までの連絡は不要
当日、訪問までの連絡は1000円
訪問まで連絡がない場合は、利用料の半額