① 要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴・排泄・食事の介護、通院等乗降介助、その他の生活全般にわたる援助を行います。
② 関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、適切な情報を提供することに努めます。
③ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は、その家族に対し、的確な相談及び助言を行います。
④ 上記の他、事業の運営にあたっては「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営
に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」を尊守します。