運営方針 |
①指定訪問介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
指定訪問介護従前相当サービスの提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅で、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
②利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
④地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑤利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
⑥事業所において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
⑦介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
⑧前7項のほか、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第65号)」、「田辺市介護予防・日常生活支援総合事業における従前相当サービスの人員等に関する基準を定める要綱」及び関係法令に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
事業開始年月日 |
2022/10/01 |
サービス提供地域  |
旧田辺市、旧白浜町、上富田町 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時00分) |
土曜 |
00時00分~00時00分
(8時00分~20時00分) |
日曜 |
00時00分~00時00分
(8時00分~20時00分) |
祝日 |
00時00分~00時00分
(8時00分~20時00分) |
定休日 |
土曜、日曜、国民の祝日、8/13~8/15、12/29~1/3 |
留意事項 |
緊急時には転送電話により、土曜・日曜・祭日も対応可能です |