要介護者(要支援2以上)であって認知症の状態にあり、かつ次の事項を満たすこと。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自傷他害のおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
④ 喫煙者であっても禁煙が可能なこと。
退居条件
① 要介護の更新認定において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
② 亡くなられた場合。
③ 正当な理由なく利用料その他自己の払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき。
④ 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認めかつ利用者の退去の必要があったとき。
⑤ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが出来ないと事業者が判断したとき。
⑥ 1ヶ月を超え入院を継続した場合。