居住費とその算定方法  |
入居者の収入等によって利用者負担第1~4段階とそれぞれ認定され、居住費の負担の上限額が認定される。市への申請が必要で、認定されると認定証が交付され、居住費の自己負担限度額が定められる。但し、①世帯分離をしている場合も含め、入居者本人及び配偶者に住民税が課税されている場合、又は本人及び配偶者が一定額を超える額の預貯金等を保有している場合には、負担限度額が適用されません。
(日額)第1段階 880円、第2段階 880円、第3段階① 1,370円、第3段階② 1,370円、第4段階(基準費用額)2,066円 |