2026年03月02日16:40 公表
さとう記念病院老人保健施設
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(2025年01月30日時点)
サービスの内容に関する自由記述
介護老人保健施設サービス
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
◆2023年度
《肺炎》
4月 0人/ 0回
5月 0人/ 0回
6月 0人/ 0回
7月 1人/ 1回
8月 1人/ 1回
9月 1人/ 2回
10月 2人/ 8回
11月 1人/ 4回
12月 3人/15回
1月 1人/ 2回
2月 1人/ 4回
3月 5人/29回
《尿路感染症》
4月 2人/10回
5月 2人/ 9回
6月 5人/25回
7月 4人/16回
8月 5人/21回
9月 1人/ 2回
10月 1人/ 5回
11月 4人/15回
12月 3人/16回
1月 4人/20回
2月 0人/ 0回
3月 5人/24回
【合計 52人/229回】
◆所定疾患施設療養費(Ⅰ)について〔老企第40号 第2の6(33)〕
①所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、
1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹
二.蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と
連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度
の当該加算の算定状況を報告すること。
◆所定疾患施設療養費(Ⅱ)について〔第2の6(34)〕
①所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた
場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹
二.蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録
に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関
するガイドライン等を参考にすること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、
前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑦当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な
検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師
については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
サービスの質の向上に向けた取組
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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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