| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・認知症の症状があり、要支援2・要介護1~5の認定を受けた方で、少人数による共同生活を営むことに支障のない方。
・常時医療機関において治療をする必要のない方
・他の利用者に伝染する疾患のない方
・自傷他害の恐れのない方
・健康保険に加入されている方
・身元引受人(保証人)を立てることのできる方
・岡山市に住所がある方
・医師による認知症の診断がある方 |
| 退居条件 |
(1)入居契約による解除…利用者及び利用者代理人は事業所に対し、30日の予告期間をおいて契約を解除することができ ます。
(2)施設提供者による解除…以下の場合には一定の手続きをふまえて契約を解除することができます。 ・要介護認定により入居者の心身の状況が自立、又は要支援1と判定されたとき。
・月額利用料その他の費用の支払いを怠り、書面での通知後一定期間をおいても弁済されなかった
とき。
・契約内容に違反し、書面で通知後30日を経過しても違反が回復されなかったとき。
・提出書類等に重大な不実記載をし、その他の不正な手段により入居したとき。
・利用者が自傷他害の恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが
できない場合。
・利用者の心身状況が著しく低下するなど、少人数による共同生活を営むことに支障を生じたと、
主治医の意見を聞いたうえで当施設が判断した場合。 |
サービスの特色  |
介護上、必要な食事・入浴・排泄はもとより、整容・保健衛生、その他環境整備を安心且つ安全に提供致します。医療依存度の高いご利用者の受け入れが可能で、ご希望により看取りまで対応させていただいます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
ご利用者に提供している内容等を明らかし、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスの質の確保を図ることを目的として開催します。 おおむね2ヶ月に1回の開催とします。構成員はご利用者・ご家族・地域住民の代表者・地区/学区内の代表者・職員等で構成します。 |