サービスの特色  |
グループホーム向日葵 重要事項説明書
令和07年08月01日現在
1.事業者の概要
(1) 法人名 医療法人社団五聖会
(2) 代表者 山﨑 泰源
2.事業所の概要
(1) 名 称 グループホーム 向日葵
(2) 所 在 地 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地
(3) 電 話 086-473-7756 FAX086-473-7728
(4) 利用定員 2ユニット18人
3.職員の体制(1ユニットあたり)
職種職員数管理者 1人
計画作成担当者 1人
介護員 6人以上
4.介護サービスの内容
(1)介護計画の立案
(2)食事
(3)介護
(4)入浴
(5)機能訓練
(6)生活相談
(7)健康管理
(8)日常生活費の支払い代行
(9)所持品の管理
(10)レクリエーション等
(11)排泄の介助
5.勤務時間体制
日勤 8:30~17:30
早出日勤 7:30~16:30
遅出日勤 9:30~18:30
夜勤 17:00~翌9:00
日中は、入居者9名に対し3~4名の職員体制を原則としています。
6.利用料
1)介護保険給付対象サービスの利用料
※利用者の個人負担額は介護保険負担割合証に記載された割合により算出いたします。
要支援 2 749単位 22,470円
要介護 1 753単位 22,590円
要介護 2 788単位 23,640円
要介護 3 812単位 24,360円
要介護 4 828単位 24,840円
要介護 5 845単位 25,350円
月30日負担1割にて記載
入院時費用 246単位月6日を限度
看取り介護加算 75単位死亡日以前31日以上45日以下
144単位死亡日以前4日又は30日
680単位死亡日以前2日又は3日
1,280単位死亡日
初期加算30単位入居初日より30日間
協力医療機関連携加算100単位一月につき
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) 37単位一日につき
退居時情報提供加算250単位一回につき
退居時相談援助加算400単位一回限り
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位一日につき
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位一月につき
栄養管理体制加算30単位一月につき
口腔・栄養スクリーニング加算20単位一回につき(6月に1回)
科学的介護推進体制加算40単位一月につき
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位一月につき
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位一日につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)算定した単位数の15.5%を乗じた単位数
2)前項の他料金
基本料金
室料(個室)1,700円(1日) 51,000円(月)
食費 1,000円(1日 30,000円(月)
管理費 500円(1日) 15,000円(月)
電気:水道、電話使用料金、理美容料金 実 費
おむつ代金実 費
電気料 1器具1日当たり 50円
上記に掲げるものの他、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負担をかけさせることが適当と認められる費用を徴収する。
※支払い方法
毎月、15日までに前月のサービス利用料及び入居利用料を請求いたしますので請求書受領後5日以内にお支払い下さい。
7.サービスの内容に関する苦情処理
(1)利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口
◆グループホーム向日葵 苦情相談窓口◆
担 当 者 樋口真や(1階)・石井美江(2階)
電 話 086-473-7756
面接場所 グループホーム 1階又は2階事務室
受付時間 8:30~17:30
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情の申立があった場合、受理した担当者は、即日管理者に報告します。
②担当者は相手方に連絡をとり、苦情に対して詳しく聴取し管理者に報告します。
③苦情に対し管理者が必要であると判断した場合は、「苦情対策委員会」を開きます。
④苦情の申立日より一週間以内に、担当者及び管理者は検討の結果を受け、必ず苦情申立者に説明するか、若しくは具体的な対応を
行います。
⑤受理した苦情については、必ず苦情処理台帳に記載し、周知徹底をすると共に再発防止に役立てます。
⑥苦情処理についての成果等を台帳に記録し、その記録については完結後5年間保存する。
(3)上記以外にも、下記の相談窓口があります。
倉敷市保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
電話:086-426-3343 8:30~17:15 ※土日祝を除く
岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護サービス 苦情相談窓口
電話:086-223-8811 8:30~17:00 ※土日祝を除く
8.緊急時の対応
(1)事故発生時の対応
①利用者への対応
・利用者が事故により、身体に障害を発生している場合は、事前に聞き取りを実施した家族の希望を踏まえ、入居者本人の主治医の
指示を受け対処いたします。
②利用者の家族への連絡
・説明は責任者が行い、すみやかに事実を伝えます。
③事故状況の把握
・事故の正確な把握をし、概要をできるだけ迅速に、事故報告に記載します。
・報告書は簡潔かつ要点をまとめて記載し報告します。
④関係機関への届け出報告
・事故の程度・状況に応じて市町村へ報告します。
(2)解決へ向けての対応
①利用者家族への対応
・事業所として、事故原因等を調査し明確にした上で、適切な対応を行います。
②責任問題については、迅速かつ誠実に対応します。
9. 損害賠償
(1)事業者は、介護サービスの提供に当たり、利用者に対して生命・身体・財産に損害を生じさせた場合は、速やかにその損害を賠償し
ます。ただし、損害の発生が不可抗力によるときは事業者は賠償の責めを負わないものとし、利用者の 重過失による場合は、賠
償額を減ずることができるものとします。
(2)事業者は、損害保険ジャパン株式会社の損害賠償責任保険に加入しています。
10. 身体的拘束について緊急やむを得ず、身体的拘束を行う場合に於いて、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件に該当する場合には、入
居者や家族に対し、身体的拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を事前にできる限り詳細に説明し、十分な理解を得る
よう努め、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
又、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し保存いたします。
11.入居に当たっての留意事項
(1)面会 24時間可能です。但し、午後9時以降はお休みになる方も多いので急用以外は、できるだけご遠慮下さい。
(2)外出・外泊 ご家族の方に相談の上、ご自由に行ってください。
但し、職員に必ず申し出て下さい。
(3)宗教 他の方のご迷惑にならない範囲であれば自由です。
(4)設備・備品 事業所の設備、器具の使用にあたっては、事業所の従業者の指示に従っていただきます。これに反したご利用により
破損が生じた場合、弁償していただく場合があります。
12. 飲酒、喫煙について
施設内は全室禁酒、禁煙です。
13.非常災害対策
(1)非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ
防災計画を作成し、防災計画に基づき、年2回以上利用者及び職員等の訓練を行います。
(2)防災用設備一覧
①消火器具
②誘導灯及び誘導標識
③自動火災報知設備
④消防機関へ通報する火災報知設備
⑤斜行式救助袋
⑥スプリンクラー設備
14.退居について
(1)次の場合には退居とする。
①利用者が他の介護施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)・要支援1と認定された場合
③利用者が死亡した場合
④利用者が倉敷市の介護保険被保険者でなくなった場合
(2)利用者は1週間の予告期間をおいて文書をもって、この契約を解約することができる。ただし、利用者の急病による入院などやむを
得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができる。
(3)事業者は、利用者の行動が他の利用者やサービス従業者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは、利用者
が重大な自傷行為を繰り返すなど、本利用を継続しがたい重大な事情が生じた場合。1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で
通知することにより、この契約を解約することができる。
(4)次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができる。
①事業者が正当な理由なく介護サービスを提供しない場合
②事業が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
③事業者が破産した場合
(5)次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知する事により、直ちにこの解約することができる。
①利用者の介護サービスの利用料等の支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず7日以内に支払わない場合
②利用者の入院もしくは病気により2ヶ月以上にわたり介護サービスが利用できない状態であることがが明らかになった場合。 |