2026年03月12日08:36 公表
グループホーム向日葵
1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | いりょうほうじんしゃだんごせいかい |
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| 医療法人社団五聖会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 3260005003597 |
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| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒711-0906 |
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岡山県倉敷市児島下の町1丁目1番16号 |
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| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 086-472-7557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 086-472-1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.seikoh-hp.or.jp |
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| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 山崎泰源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 1985/01/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 1 | ヘルパーステーション向日葵 | 倉敷市児島田の口7丁目1番16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町1-1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | 1 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | 1 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | 1 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町10丁目1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンター向日葵 | 倉敷市児島下の町10丁目374番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
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| 認知症対応型共同 生活介護 |
1 | グループホーム向日葵 | 倉敷市児島下の町10丁目374番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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| 居宅介護支援 | 1 | ケアプランセンター向日葵 | 倉敷市児島下の町10丁目374番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
1 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町10丁目1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 |
児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町10丁目1-1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防通所 リハビリテーション |
1 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町10丁目1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防短期入所 生活介護 |
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| 介護予防短期入所 療養介護 |
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| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
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| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
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| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
1 | グループホーム向日葵 | 倉敷市児島下の町10丁目374番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事業所の名称 | (ふりがな) | ぐるーぷほーむひまわり | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グループホーム向日葵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒711-0906 | 市区町村コード | 倉敷市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 086-473-7756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 086-473-7728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.seikoh-hp.or.jp |
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| 介護保険事業所番号 | 3370203568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 大西ひとみ・石井美江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者兼介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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| 事業の開始(予定)年月日 | 2004/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2004/05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2006/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2016/05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 2016/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR瀬戸大橋線 児島駅より 2.8km(車で7分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 0人 | 2人 | ― | ― | 2人 | 0.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計画作成担当者 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0.6人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 8人 | 4人 | 0人 | 0人 | 12人 | 10.8人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である計画作成担当者のうち介護支援専門員の人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤・宿直を行う従業者の人数 | 夜勤 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿直 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員1人当たりの利用者数 | 1.5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 計画作成担当者 | 介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 6人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 感染症予防のための研修(内部) 倫理及び法令順守に関する研修 高齢者虐待防止に関する研修 認知症ケアに関する研修 事故発生防止に関する研修 |
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| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| グループホーム 向日葵 運営規程 (目 的) 第1条 医療法人社団五聖会が開設する指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型生活介護(以下「事業所」という。)の適正な運営を 確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、認知症により自立した生活が困難になった利用者に対して家庭的な環境のもとで、食事、入浴、 排泄等の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、尊厳のある生活を営むことができるよう適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防 認知症対応型生活介護(以下「介護サービス」という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業実施に当たっては、介護保険法並びに関係する法令を遵守する。 2 事業所の運営にあたっては、利用者の人格を尊重し、利用者の立場にたった介護サービスの提供に努めるとともに、利用者がその有する能力に応じて可能 な限り自立した生活を営むことが出来るよう支援する。自立した生活を営むことが出来るよう支援する。 (事業所の名称等) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 グループホーム 向日葵 (2)所在地 倉敷市児島下の町10丁目374 (従事者の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名以上(常勤兼務) 管理者は従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2)計画作成担当者 2名以上(常勤兼務) 認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。 (2)介護職員 12名以上 介護職員は、利用者に対して必要な介護を行う。 (利用定員) 第5条 利用定員は18人(2ユニット)とする。 (介護サービスの内容) 第6条 要介護者又は要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日 常生活上の世話及び機能訓練を行う。 (利用料) 第7条 事業所が提供する介護サービスの利用料は、介護報酬告示上の額又は、倉敷市が定める額とし、介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護 報酬告示上の額又は、倉敷市が定める額に介護保険負担割合証に記載された利用者負担割合を乗じた額とする。 2 前項の他、別表に掲げる料金の支払いを受ける。 3 第1項及び前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、その介護サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者 の同意を得るものとする。 (入退居に当たっての留意事項) 第8条 介護サービスの対象者は、要介護者又は要支援2の者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。 ①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。 ②自傷他害の恐れがないこと。 ③常時医療機関において治療する必要がないこと。 2 入居者は、共同生活住居内でつぎの行為をしてはならない。 ①宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。 ②けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 ③共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 ④指定した場所以外で火気を用いること。 ⑤故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。 3 入居後利用者の状態が変化し、第1項に該当しなくなった場合は退居してもらう場合がある。 4 退居に際しては、利用者及び家族の意向をふまえた上で、他のサービス提供機関と協議 し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよ う努める。 (緊急時における対応方法) 第9条 従業者は利用者に緊急事態が生じたときは、直ちに管理者に報告するとともに、主治医あるいは協力医療機関に連絡し、医師の指示に従う。なお、その間 必要に応じて適切な措置を講じなければならない。 (非常災害対策) 第10条 管理者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定めるとともに、非常災害に備えるため、年2回以上避難訓練、その他必要な訓練 を行う。 (秘密保持等) 第11条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべ き旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意 を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 (身体的拘束等の禁止) 第12条 事業者は、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又 は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。 2 前項の規定による身体的拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目 的、身体的拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができる。 3 前各項の規定による身体的拘束等を行う場合には、管理者及び計画作成担当者、介護従業者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。 (苦情処理) 第13条 事業所は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設備、担当者の配備、事実 関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した指定サービスに関し、市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に 応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は、助言に従 って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。 4 事業所は、提供した指定サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合から指導又 は、助言を受けた場合には、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。 5 事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。 (その他運営についての留意事項) 第14条 事業者は、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。 2 事業者は、提供した介護サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な介護サービスが行われているかどうかを確認するため県及び市町村が 行う調査に協力するとともに、指導助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 (虐待防止に関する事項) 第15条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため担当者を選任し、次の措置を講ずるものとする。 2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい て従業者に周知徹底する。 3 虐待防止のための指針を整備する。 4 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は利用者の家族等高齢者を現に養護する者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 やかに、これを市町村に通報するものとする。 (規程の補足) 第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については管理者が医療法人社団五聖会と協 議し定めるものとする。 附則 この規程は、平成16年5月1日より施行する。 平成27年8月1日 第4条(2)、第7条変更 令和06年4月1日 第15条に虐待防止に関する事項を追加し旧15条は16条に変更 令和07年8月1日 第7条(1)変更 |
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| 介護予防および介護度進行予防に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容、入居定員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間支援体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り介護加算(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制加算(Ⅱ)(予防を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時情報提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居時相談援助加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔衛生管理体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共用型指定認知症対応型通所介護の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 児島聖康病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 児島聖康病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の協力医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療機関の名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力歯科医療機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | 児島歯科診療所・プライムケアデンタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師の確保方法 | 契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約の場合、契約先の名称) | 児島聖康病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ施設の名称 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (協力の内容) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 6 | (参加者延べ人数) | 23人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 | 上記に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用に当たっての条件 | 要介護状態、要支援2であって、認知症の状態であること、少人数による共同生活を営むのに支障のないこと、自傷他害の恐れがないこと、常時医療機関において治療する必要のないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退居に当たっての条件 | 入居者又は家族が退去を申し出たとき、本人が死亡されたとき。要介護認定により、自立又は要支援1と判定されたとき。暴力行為(泥酔時を含む)や自傷行為により、共同生活介護を送ることが困難となったとき。利用者が入院加療や継続的な治療が必要な状態となりサービスの提供が困難となったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居定員 | 2ユニット18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護の入居者の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の人数 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上85歳未満 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85歳以上 | 0人 | 2人 | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 12人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の平均年齢 | 88.4歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の男女別人数 | 男性 | 2人 | 女性 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入居率(一時的に不在となっている者を含む) | 88.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護を退居した者の人数(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退 去 先 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入居者の入居期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居期間 | 6か月未満 | 6か月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入居者数 | 3人 | 3人 | 4人 | 3人 | 4人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物形態 | 併設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造り2階建ての1.2階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広さ等 | 敷地面積 | 延床面積 | 1室当たりの居室面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 997㎡ | 604㎡ | 12㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人部屋の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女共用便所 | 6か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室の便所の設置数 | 0か所 | (個室における便所の設置割合) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の総数 | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の浴室の設備の状況 | 手摺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居間、食堂、台所の設備状況 | 居間・食堂、台所兼用のリビングあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者等が調理を行う設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の共用施設の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリーの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | 手すり付き通路、トイレの設置、段差の除去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急通報装置の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外線電話回線の設置状況 | 一部あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の敷地に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地の面積 | 997㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の建物に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の延床面積 | 900㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所を運営する法人が所有 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵当権の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借(借家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 始 | 終 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約の自動更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 苦情相談窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 086-473-7756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 担当者が不在でも、基本的な事項は他の職員が誰でも対応できるように研修し、相談及び苦情の内容を担当者に引き継ぐよう徹底する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | グループホーム向日葵 重要事項説明書 令和07年08月01日現在 1.事業者の概要 (1) 法人名 医療法人社団五聖会 (2) 代表者 山﨑 泰源 2.事業所の概要 (1) 名 称 グループホーム 向日葵 (2) 所 在 地 岡山県倉敷市児島下の町10丁目374番地 (3) 電 話 086-473-7756 FAX086-473-7728 (4) 利用定員 2ユニット18人 3.職員の体制(1ユニットあたり) 職種職員数管理者 1人 計画作成担当者 1人 介護員 6人以上 4.介護サービスの内容 (1)介護計画の立案 (2)食事 (3)介護 (4)入浴 (5)機能訓練 (6)生活相談 (7)健康管理 (8)日常生活費の支払い代行 (9)所持品の管理 (10)レクリエーション等 (11)排泄の介助 5.勤務時間体制 日勤 8:30~17:30 早出日勤 7:30~16:30 遅出日勤 9:30~18:30 夜勤 17:00~翌9:00 日中は、入居者9名に対し3~4名の職員体制を原則としています。 6.利用料 1)介護保険給付対象サービスの利用料 ※利用者の個人負担額は介護保険負担割合証に記載された割合により算出いたします。 要支援 2 749単位 22,470円 要介護 1 753単位 22,590円 要介護 2 788単位 23,640円 要介護 3 812単位 24,360円 要介護 4 828単位 24,840円 要介護 5 845単位 25,350円 月30日負担1割にて記載 入院時費用 246単位月6日を限度 看取り介護加算 75単位死亡日以前31日以上45日以下 144単位死亡日以前4日又は30日 680単位死亡日以前2日又は3日 1,280単位死亡日 初期加算30単位入居初日より30日間 協力医療機関連携加算100単位一月につき 医療連携体制加算Ⅰ(ハ) 37単位一日につき 退居時情報提供加算250単位一回につき 退居時相談援助加算400単位一回限り 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位一日につき 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位一月につき 栄養管理体制加算30単位一月につき 口腔・栄養スクリーニング加算20単位一回につき(6月に1回) 科学的介護推進体制加算40単位一月につき 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位一月につき サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位一日につき 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)算定した単位数の15.5%を乗じた単位数 2)前項の他料金 基本料金 室料(個室)1,700円(1日) 51,000円(月) 食費 1,000円(1日 30,000円(月) 管理費 500円(1日) 15,000円(月) 電気:水道、電話使用料金、理美容料金 実 費 おむつ代金実 費 電気料 1器具1日当たり 50円 上記に掲げるものの他、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負担をかけさせることが適当と認められる費用を徴収する。 ※支払い方法 毎月、15日までに前月のサービス利用料及び入居利用料を請求いたしますので請求書受領後5日以内にお支払い下さい。 7.サービスの内容に関する苦情処理 (1)利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口 ◆グループホーム向日葵 苦情相談窓口◆ 担 当 者 樋口真や(1階)・石井美江(2階) 電 話 086-473-7756 面接場所 グループホーム 1階又は2階事務室 受付時間 8:30~17:30 (2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 ①苦情の申立があった場合、受理した担当者は、即日管理者に報告します。 ②担当者は相手方に連絡をとり、苦情に対して詳しく聴取し管理者に報告します。 ③苦情に対し管理者が必要であると判断した場合は、「苦情対策委員会」を開きます。 ④苦情の申立日より一週間以内に、担当者及び管理者は検討の結果を受け、必ず苦情申立者に説明するか、若しくは具体的な対応を 行います。 ⑤受理した苦情については、必ず苦情処理台帳に記載し、周知徹底をすると共に再発防止に役立てます。 ⑥苦情処理についての成果等を台帳に記録し、その記録については完結後5年間保存する。 (3)上記以外にも、下記の相談窓口があります。 倉敷市保健福祉局 健康福祉部 介護保険課 電話:086-426-3343 8:30~17:15 ※土日祝を除く 岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護サービス 苦情相談窓口 電話:086-223-8811 8:30~17:00 ※土日祝を除く 8.緊急時の対応 (1)事故発生時の対応 ①利用者への対応 ・利用者が事故により、身体に障害を発生している場合は、事前に聞き取りを実施した家族の希望を踏まえ、入居者本人の主治医の 指示を受け対処いたします。 ②利用者の家族への連絡 ・説明は責任者が行い、すみやかに事実を伝えます。 ③事故状況の把握 ・事故の正確な把握をし、概要をできるだけ迅速に、事故報告に記載します。 ・報告書は簡潔かつ要点をまとめて記載し報告します。 ④関係機関への届け出報告 ・事故の程度・状況に応じて市町村へ報告します。 (2)解決へ向けての対応 ①利用者家族への対応 ・事業所として、事故原因等を調査し明確にした上で、適切な対応を行います。 ②責任問題については、迅速かつ誠実に対応します。 9. 損害賠償 (1)事業者は、介護サービスの提供に当たり、利用者に対して生命・身体・財産に損害を生じさせた場合は、速やかにその損害を賠償し ます。ただし、損害の発生が不可抗力によるときは事業者は賠償の責めを負わないものとし、利用者の 重過失による場合は、賠 償額を減ずることができるものとします。 (2)事業者は、損害保険ジャパン株式会社の損害賠償責任保険に加入しています。 10. 身体的拘束について緊急やむを得ず、身体的拘束を行う場合に於いて、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件に該当する場合には、入 居者や家族に対し、身体的拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を事前にできる限り詳細に説明し、十分な理解を得る よう努め、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。 又、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し保存いたします。 11.入居に当たっての留意事項 (1)面会 24時間可能です。但し、午後9時以降はお休みになる方も多いので急用以外は、できるだけご遠慮下さい。 (2)外出・外泊 ご家族の方に相談の上、ご自由に行ってください。 但し、職員に必ず申し出て下さい。 (3)宗教 他の方のご迷惑にならない範囲であれば自由です。 (4)設備・備品 事業所の設備、器具の使用にあたっては、事業所の従業者の指示に従っていただきます。これに反したご利用により 破損が生じた場合、弁償していただく場合があります。 12. 飲酒、喫煙について 施設内は全室禁酒、禁煙です。 13.非常災害対策 (1)非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ 防災計画を作成し、防災計画に基づき、年2回以上利用者及び職員等の訓練を行います。 (2)防災用設備一覧 ①消火器具 ②誘導灯及び誘導標識 ③自動火災報知設備 ④消防機関へ通報する火災報知設備 ⑤斜行式救助袋 ⑥スプリンクラー設備 14.退居について (1)次の場合には退居とする。 ①利用者が他の介護施設に入所した場合 ②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)・要支援1と認定された場合 ③利用者が死亡した場合 ④利用者が倉敷市の介護保険被保険者でなくなった場合 (2)利用者は1週間の予告期間をおいて文書をもって、この契約を解約することができる。ただし、利用者の急病による入院などやむを 得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができる。 (3)事業者は、利用者の行動が他の利用者やサービス従業者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは、利用者 が重大な自傷行為を繰り返すなど、本利用を継続しがたい重大な事情が生じた場合。1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で 通知することにより、この契約を解約することができる。 (4)次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができる。 ①事業者が正当な理由なく介護サービスを提供しない場合 ②事業が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 ③事業者が破産した場合 (5)次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知する事により、直ちにこの解約することができる。 ①利用者の介護サービスの利用料等の支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず7日以内に支払わない場合 ②利用者の入院もしくは病気により2ヶ月以上にわたり介護サービスが利用できない状態であることがが明らかになった場合。 |
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| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2020/08/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | 有限会社アウルメデイカルサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | 施設内掲示及び入居者家族に郵送 |
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| PDFファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 利用料等(入居者の負担額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 家賃(月額) | 51,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷金 | (その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金の有無 (前払金) |
(その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (保全措置の内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (償却の有無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食材料費 | (朝食) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (昼食) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (夕食) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (おやつ) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (又は1日) | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①理美容代 | (その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法 | 実費請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②おむつ代 | (その費用の額) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法 | 実費請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③その他 | ( | -電気器具使用料 | ) | (その費用の額) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法 | 1器具あたり1日50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | ( | - | ) | (その費用の額) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤その他 | ( | - | ) | (その費用の額) | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||