| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・認知症の症状があり、要支援2・要介護1~5の認定を受けた方で、少人数による共同生活を営むことに支障のない方。
・常時医療機関において治療をする必要のない方
・他の利用者に伝染する疾患のない方
・自傷他害の恐れのない方
・健康保険に加入されている方(生活保護の方を除く)
・身元引受人(保証人)を立てることのできる方
・岡山市に住所がある方
・医師による認知症の診断がある方 |
| 退居条件 |
(1)入居契約解除による退去
・利用者及び利用者代理人は事業所に対し、30日の予告期間をおいて契約を解除することができます。
(2)施設提供者からの契約解除による退去(一定の手続きをふまえて契約解除)
・要介護認定により入居者の心身の状況が自立、又は要支援1と判定されたとき。
・月額利用料その他の費用の支払いを怠り、書面での通知後一定期間をおいても弁済されなかったとき。
・契約内容に違反し、書面で通知後30日を経過しても違反が回復されなかったとき。
・提出書類等に重大な不実記載をし、その他の不正な手段により入居したとき。
・利用者が自傷他害の恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができない場合。
・利用者の心身状況が著しく低下するなど、少人数による共同生活を営むことに支障を生じたと主治医の意見を聞いたうえで当施設が判断した場合。 |
サービスの特色  |
介護上必要な食事・入浴・排泄はもとより、整容・保健衛生、その他環境整備を安心且つ安全に提供しています。医療依存度の高いご利用者の受け入れも可能(要相談)で、ご希望により看取りまで対応させていただいています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
25人 |
| 協議内容 |
近況や行事等提供しているサービス内容等の報告、災害時に備えた避難等について地域の方も含めた話し合い等の他、地域の方や地域包括支援センターから情報提供を受け地域に開かれたサービスが提供できるように努めています。
また、運営推進会議を通じて認知症や感染症・食中毒予防、虐待防止等に関する情報を発信したり、地域の方やご家族から要望やご提案をいただきサービスの質の確保・向上が図れるようにるように努めています。 |