短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
*入居申込書を提出 *利用者は管理者、計画作成担当及び介護者の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする *利用者は健康に留意すること *利用者に来訪、面会する場合は必ず管理者に許可を得るものとする *利用者が外出・外泊する場合は必ず面会の都度職員に知らせるものとし、来訪者が宿泊する場合は必ず管理者に許可を得るものとする *利用者が外出・外泊する場合は、必ず行く先と帰宅日時を職員に申し出るものとする :利用者は居住内の居室や設備、器具は本来4の洋法に従って利用する、所持金は原則自己の責任管理 |
退居条件 |
①要介護の認定更新において自立、もしくは要支援1と認定された場合 ②利用者が死亡した場合 ③利用者又は代理人が第14条に基付き本契約の解除を通告し、良く子機関が満了した日 ③事業者が第15条に基付き本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日 ④利用者が病気療養中その他の為長期(原則9日間以上)グループホームを離れることが決まり、かつその受け入れ先が可能となった時ただし、利用者が長期にグループポームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人は、事業所と協議の上、居室確保等に合意した時は本契約を継続することが出来ます。 |
サービスの特色  |
家庭的な環境と、地域住民下で自立した日常生活ができ、その人らしい生活が送れるように支援する。
本人族・家族様の意向を組み込み介護計画に移し込み、又各居室担当職員を決め、利用者が日課として出来る事を役割として決め、介護計画に
入れ、毎日継続出来る様に支援させて頂き、自信に繋げ生き生きと生活出来る様に支援させて頂いています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1回開催 |
延べ参加者数 |
10人 |
協議内容 |
1、入居者様の状況
2、行事報告・予定
3、職員研修の報告・予定
4、家族様からの要望
5、区長・民生委員からのお知らせ
6、町からの助言 |