運営方針 |
1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
3.指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
事業開始年月日 |
2016/04/01 |
サービス提供地域  |
広島市南区:元宇品町・出島・似島町・向洋大原町・向洋新町・月見町・向洋沖町・向洋中町・向洋本町を除いた範囲
広島市中区:江波沖町・江波南・江波栄町・江波二本松・江波本町・江波東・舟入南・舟入川口町・舟入西川口町・舟入幸町・舟入本町・舟入中町・光南・南吉島を除いた範囲
広島市東区:山根町・愛宕町・曙町・尾長西1丁目~2丁目・尾長東1丁目~3丁目・尾長町・上大須賀町・東蟹屋町・西蟹屋町・南蟹屋町・東山町・光が丘・光町1丁目~3丁目・若草町
*上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間  |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
土曜 |
8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分) |
日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
祝日 |
時分~時分
(時分~時分) |
定休日 |
日曜日 12月30日~1月3日 |
留意事項 |
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとっている。
休日も、緊急時の対応を行っている。 |