| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要介護1以上の認知症であり、かつ認知症の状態にあること
②少人数による共同生活を営みことに支障がないこと。
③自傷他害の恐れがないこと。
④常時医療機関において治療をする必要がないこと。
⑤本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
①要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは、要支援1と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者及び利用者代理人が事業者に対しいつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解除することに基づき通告し
期間を解約したとき
④支払うべき費用を1か月分滞納したとき
⑤伝染性疾患により、他の利用者の生活および健康に重大な影響を及ぼすおそれがある医師が認め、かつ利用者の
退居の必要があるとき。
⑥利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが出来ないと事業者が判断したとき
⑦利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時 |
サービスの特色  |
①介護保険給付対象サービスとして、下記のサービスを提供する。ただし、これらのサービスは、内容毎に区分することなく、全体を包括して提供する。
ア、入浴・排泄・食事・着替え等の介護
イ、日常生活上の世話
ウ、日常生活の中での機能訓練
エ、相談・援助 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1回実施 前年度は5回 |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
2か月間の、各事業所での、行事や、日頃の介護の取り組み内容、ヒヤリハット、事故報告の公表と事故防止委員会の開催に
より、事故発生の原因解明と今後の取り組み内容について発表。 施設内研修の取り組みなど、各事業所の運営について、
地域の民生委員、町内会の方、入居者の代表の方に参加をして頂き、事業所の様子を知っていただく内容となっています。 |