1 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が 法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とす る。
① 身体介護
② 生活援助
2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、その サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じ た額とする。
① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度
② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度
③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合