| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1. 原則として満65歳以上の方で、要支援(要支援2)・要介護認定を受けている方。
2. 広島市在住で主治医より認知症の診断を受けられている方。
3. 健康保険及び介護保険に加入されている方。
4. 入居契約及び管理規定等をご了承いただき、円滑に共同生活を営める方。
5. 身元引受人を1名以上たてられる方。
6. 保証金及び月額利用金等を期日までにお支払いいただける方。
[但し、次の方はご入居をお断りいたします]
1. 伝染性疾患を有するか、他の入居者に伝染させる恐れがある疾患を有している方。
2. 24時間体制での医療行為が必要とされる方。
3. 心身の入院加療を要する病態にある方。
4. 暴力・不潔・破壊・セクシャルハラスメント行為等を行われる恐れのある方。 |
| 退居条件 |
[事業者からの契約解除]
次のいずれかに該当する場合には、60日間(予告期間)をおいて契約を解除することがあります。
1. 入居契約書等に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した場合。
2. 建物、付帯設備または敷地を故意又は重大な過失により破損、滅失せしめた場合。
3. 他の入居者及び職員に対してセクシャルハラスメント行為が継続する場合。
4. 行動が他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす場合。
5. 4の原因が認知症、精神疾患等の特別の身体状況によるものであると医師が判断した場合には身元引受人と相談の上、受け入れ可能な他施設への移動を可とする。
6. 長期入院等回復が見込めない状態にあると医師が判断した場合。
(但し、身元引受人と協議の上、決定します。)
次の場合には、直ちに契約を解除する場合があります。
・ 事業者からの催告を受けたにもかかわらず、月額利用料及びその他の支払いを正当な理由なく60日以上滞納した場合。
[入居者からの契約解除]
入居者は本契約の有効期間中、いつでも本契約を解除することができます。
この場合、入居者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に書面により通知するものとします。 |
サービスの特色  |
全常勤職員によるサービス提供を行い、関連施設から経験豊富な職員を配置、研修を通じて専門性の高い介護サービスを提供する。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年6回奇数月定例開催。2025年3月27日開催済。 |
| 延べ参加者数 |
129人 |
| 協議内容 |
「グループホーム広島八景園」の運営について
管理規定又は細則等の諸規定の改定について
月額利用料及びその他費用等の改定について
入居者、契約者及び身元引受人等との意見交換及び意向確認
その他、特に必要と認められた事項 |