① 入居申込者が要支援2・要介護者であって周南市に住民票があること。
② 入居申込者が、主治医の診断書等により認知症であることの確認できること。
③ 少人数による共同生活を営むことに支障がない者、及び自傷他害の恐れがない者、常時医療機関において治療の必要性のないこと。
退居条件
① 入居者または家族(代理人)の都合でサービスを終了する場合。
② 要介護の認定更新おいて、自立若しくは要支援1と認定された場合。
③ 入居者が死亡、もしくは被保険者資格を喪失した場合。
④ 入居者が他の介護保険施設に入居した場合。
⑤ 共同生活を送ることが困難になり、他の介護保険施設や医療機関等を紹介する等適切に応対し、次の入居先が決定した場合。
⑥ 入居者の方が医療機関に入院をし、1カ月以内に退院の見込みがない場合。ただし、入院後1ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合で、次の入居先等が決定していない時は、この限りではない。
⑦ 利用料金等が請求後90日を経過しても、事業所に支払われない場合で、利用料の催告とサービス解除の旨を通知後14日経過しても改善されない場合。