| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
要支援2または、要介護1以上の要介護認定を受け、認知症の診断を受けていること。周南市に住民登録があること。自傷他害の恐れがなく共同生活に支障のないこと。医療機関において常時治療をする必要がないこと。 |
| 退居条件 |
(1)正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ケ月分滞納したとき。
(2)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
(3)利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
(4)利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
(5)要介護の認定変更において、利用者が自立または要支援1と認定された場合。
(6)利用者が死亡した場合。
(7)利用者が病気の治療等のため長期にグループホームさるびあを利用されないことが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。
(8)利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れ可能となったとき。 |
サービスの特色  |
閑静な住宅街に位置し、近くには保育園や小学校、広々とした公園などがあり、地域の方々と交流する機会を多く持つことができます。これまで過ごしてきた家庭に近い環境の中で、食事の準備や洗濯などをスタッフと一緒に行いながらご自分らしい暮らしを築くことができます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1度実施 全6回対面にて開催 |
| 延べ参加者数 |
78人 |
| 協議内容 |
①入居状況についての報告。②主な行事の報告。③内部研修・委員会活動についての報告。④外部研修への参加についての報告。⑤インシデント・アクシデント発生状況について。⑥ご面会について。⑦実習生の受け入れについて。⑧自治会福祉部との共同的な取り組み(いきいき百歳体操教室)について。⑨地域交流スペース利用状況。⑩ボランティア受け入れ状況について。⑪介護相談員訪問活動の受け入れについて。⑫その他意見交換 |