| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.事業者は、要支援2又は要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
2.事業所は、入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態であることの確認をしなければならない。
3.事業所は、入居申込が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4.事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 |
| 退居条件 |
1.既往歴等に(特に感染症について)虚偽の申告、作為的な隠蔽があり、入居後でも他の入居者に影響が及ぶと判断された場合。
2.他の入居者に対しての暴力があった場合。
3.ホームに対して備品等の損壊が頻繁に行われる場合。
4.明らかに本人と認められる、金品等の盗難があった場合。
5.家族の訪問が長期にわたってない場合。
6.自己負担金を支払わない場合。
以下の場合は、適切な他の介護保健施設、又は医療機関等へ移っていただきます。
7.けが、病気等で医療機関への入院が必要になった場合。
8.介護度が要支援1になったとき、もしくは介護保険が外れた場合。
9.介護度が進み、当ホームでの生活が適当でないと判断された場合。 |
サービスの特色  |
1.住居および食事の提供を行い、利用者に対して食事、入浴及び排泄等の援助を行う。
2.日常生活を通じた生活介護を行う観点から、施設での食事は原則として、利用者と職員が共同で調理して行うように努める。
3.利用者の身体的・精神状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて、医療機関への受診を図るなど適切な対応を行う。
4.利用者に対して、金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う。
5.グループホームの特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安心して生活を送れるよう援助を行う。
6.夜間においても、個人に応じた介護計画を作成し、必要な援助を行う。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R6年4月、6月、8月、11月、R7年1月、3月 |
| 延べ参加者数 |
60人 |
| 協議内容 |
、現状説明(入退去状況、事故報告書、入退去実績報告、看取り支援、体験実習 事例発表)等
新型コロナ感染拡大防止のため、報告及び連絡で実施。(新型コロナワクチン接種状況) |