短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
①要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害の恐れがないこと。
④常時医療機関において治療をする必要がないこと。
⑤本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業の運営方針に賛同できること。 |
退居条件 |
次の各号の一つに該当する場合は、この契約は終了します。
①要介護の認定更新において、利用者が要支援1以下と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了したとき日
④事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了したとき日
⑤利用者が病気の治療等その他のためにに長期にグルプホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したしきは本契約を継続することができます。 |
サービスの特色  |
1 事業所は、利用者に対して、前条により作成される介護計画に基づき次の各号の各種サービスを提供します。
①介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただし、これらのサービスは、内容毎区分することなく、全体を包括して提供します。
ア、入浴、排泄、食事、着替え等の介護
イ、日常生活上の世話
ウ、日常生活野中での機能訓練
エ、相談、援助
②介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスとして、別紙「重要事項説明書」のとおり提供します。
2 事業所は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
3 事業所は身体拘束その他利用者の行動を制限しません。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし、その場合も速やかな解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し、経過を利用者代理人に報告します。
4 事業者は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者の利用状況等を把握するようにします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
40人 |
協議内容 |
1.活動内容、行事報告
2.身体拘束適正化委員会
3. 施設運営について |