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愛媛県

訪問介護事業所りつりん

記入日:2024年12月01日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒790-0912 愛媛県松山市畑寺町丙12-10 
連絡先
Tel:089-932-7007/Fax:089-932-7007

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 医療法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

いりょうほうじんゆうほうかい

医療法人友朋会
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

2500005000819

法人等の主たる
事務所の所在地

〒791-0101

愛媛県松山市溝辺町甲331

法人等の連絡先 電話番号 089-977-3311
FAX番号 089-977-6973
ホームページ あり
http://yuhokai.net/ritsurin/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 栗林 亮
職名 理事長
法人等の設立年月日 1984/08/01
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 訪問介護事業所りつりん 松山市畑寺町丙12-10
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション あり 2 デイサービス栗林
なかじま中央病院
松山市溝辺町甲331番地
松山市中島大浦3081-1
短期入所生活介護 なし 1
短期入所療養介護 あり 1 老人保健施設りつりん館 松山市畑寺町丙12-10
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 2 居宅介護支援事業所栗林
居宅介護支援事業所なかじま
松山市溝辺町甲331番地
松山市中島大浦3081-1
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
あり 1 なかじま中央病院 松山市中島大浦3081-1
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
あり 1 老人保健施設りつりん館 松山市畑寺町丙12-10
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 あり 1 地域包括支援センター中島 松山市小浜甲558
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 あり 1 老人保健施設りつりん館 松山市畑寺町丙12-10
介護医療院 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかいごじぎょうしょりつりん
訪問介護事業所りつりん
事業所の所在地 〒790-0912 市区町村コード 松山市
(都道府県から番地まで) 愛媛県松山市畑寺町丙12-10
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 089-932-7007
FAX番号 089-932-7007
ホームページ あり
http://yuhokai.net/ritsurin/
介護保険事業所番号 3870101056
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 竹内 千津
職名 サービス提供責任者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 1995/04/01
指定の年月日 2000/02/28
指定の更新年月日(直近) 2020/4/1
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
伊予鉄バス久米線畑寺バス停より徒歩10分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況
障害福祉サービスの指定状況
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 3人 0人 20人 0人 23人 6.91人
(うちサービス提供責任者) 3人 0人 0人 0人 3人 3人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 3人 3人 0人 0人 9人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 11人 0人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 111.2時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 1人 1人 2人
前年度の退職者数 1人 1人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 2人
1年~3年未満の者の人数 2人 2人 7人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 2人
5年~10年未満の者の人数 1人 1人 7人
10年以上の者の人数 0人 0人 2人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 年間研修計画に沿っての事業所研修(個人研修・集団研修)・法人研修
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
人員及び管理運営に関する事項を定め、介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者が居宅サービス計画に基づき要介護状態及び要支援状態にある高齢者に対し適正な訪問介護サービスを提供する。

訪問介護事業所りつりん
訪問介護・介護予防型訪問サービス
運 営 規 程

(事業の目的)
第1条 医療法人友朋会が開設する訪問介護事業所りつりん(以下「事業者」という。)が行う訪問介護事業、介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援の適切な訪問介護、介護予防型訪問サービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助又は支援を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
一 名称  訪問介護事業所りつりん
二 所在地 松山市畑寺丙12番地10 (老人保健施設りつりん館1階)

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 サービス提供責任者 3名以上
サービス提供責任者は、事業所に対するサービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防型訪問サービス計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 15名以上
訪問介護員等は、サービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日  月曜日から金曜日
ただし、国民の休日、12月28日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時半から午後5時半
2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。

(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
一 身体介護(食事や入浴の介助、排せつ介助等)
二 生活援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯、掃除等)
2 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額又は松山市要綱に定める額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とし、詳細は重要事項説明書のとおりとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自家用自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満無料、10キロメートル以上100円。
4 その他の費用は、次のとおりとする。
 一 キャンセル料 500円(前日の午後5時までに連絡がない場合。なお、体調不良等のやむを得ない場合及び月額報酬の場合は除く。)
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
6 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
7 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松山市(ただし、島嶼部を除く。)とする。

(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる。
2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情に対する対応方法)
第9条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。

(虐待の防止のための措置)
第10条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
 一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
 二 虐待の防止のための指針を整備する。
 三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

(身体拘束)
第11条 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(秘密保持等)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得る。

 (業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」と言う)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、従業者等の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。


付則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 0時分~0時分
日曜 0時分~0時分
祝日 0時分~0時分
定休日 土曜、日曜、祝日、創立記念日、12/28~1/3
留意事項 但し、サービス提供は居宅サービス計画に基づき行うものとする。電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
サービスを利用できる時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 0時分~0時分
日曜 0時分~0時分
祝日 0時分~0時分
留意事項 但し、サービス提供は居宅サービス計画に基づき行うものとする。電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
松山市
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
口腔連携強化加算 なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) なし
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 あり
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 340時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 429時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
27人 24人 11人 15人 4人 81人
(前年同月の提供実績) 38人 24人 9人 17人 3人 91人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 訪問介護事業所りつりん
電話番号 089-932-7007
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土曜、日曜、祝日、創立記念日、12/28~1/3
留意事項 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) ベテラン訪問介護員が介護保険による適正な訪問介護サービスの提供で、自立支援を目指します。明るく丁寧、ケアプランに基づいた真面目なサービスを心掛けています。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
通常の事業の実施地域を越えてから片道おおむね10キロメートル以上100円
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、その算定方法) あらかじめご連絡いただいた場合は無料、当日その場での急なキャンセルは500円いただきます。但し、体調の急変等やむを得ない事情の場合は配慮させていただきます。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし