| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1 要支援2以上の認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
2 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
3 自傷他害のおそれがないこと。
4 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
5 利用契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する乙の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
1 要介護の認定更新において、入居者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
2 入居者が死亡した場合。
3 入居者が病気の治療その他のため30日以上乙の施設を離れることが決まりその移転先が受け入れ可能になったとき。または乙の施設を離れた期間が結果的に30日以上となったとき。
4 入居者が他の介護保険施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れ可能となったとき。
5 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき。
6 伝染症疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ入居者の退去の必要があるとき。
7 入居者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと乙が判断したとき。
8 入居者が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
9 上記以外についてはホームにて契約解除に該当すると判断したとき。 |
サービスの特色  |
介護計画に基づき各種サービスを提供し、サービスの提供にあたっては、家族及び入居者に対し、同サービスの内容の説明をし、同意を得ます。入居者は、介護保険給付対象サービスとして、次の各号のサービス等を受けることができます。ただし、それらのサービスは、サービス毎に区分することなく、全体を包括して提供されます。
1 入浴、排泄、食事、着替え等の介護
2 日常生活上の世話
3 機能回復訓練
4 相談、援助
介護保険給付外サービス
・職員の立てる献立表により、季節感に配慮したバラエティーに富んだ食事を提供します。
・食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。
・行政機関に対する手続きが必要な場合には、入居者及びご家族の状況によっては、代行いたします。
・緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。
・入居者が外部の医療機関に通院する場合には、その介添えについて出来るだけ配慮します。
・入居者等の生命または身体を保護するためやむをえない場合を除き、身体的拘束や行動の制限をいたしません。
・各種行事を行います。
・施設外へのレクリエーション等に出かけます。
・自らの手による金銭の管理が困難な場合は、金銭管理サービスをご利用いただけます。詳細は次のとおりです。
管理する金銭の限度額:1万円程度。
管理する金銭の形態 :ホーム内で事務処理し、個人台帳に記入しレシート領収書で利用者・家族に確認していただきます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和4年度は6回開催 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
行事報告。入居者の状況報告。人事についての報告。外部評価実施報告及び目標達成計画の報告。研修報告。コロナワクチン接種情報。加算算定についての報告。 |