| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2、要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
(1)要介護の認定更新において、甲が自立もしくは要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者が契約書第19条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が契約書第20条に基づき解除を通告し、予告期間を満了した日
(5)利用者が病気の治療等その他のため3ヶ月以上乙の施設を離れることが決まり、その移転先が受け入れ可能となったとき、または事業者の施設を離れた期間が結果的に3ヶ月以上となったとき
(6)利用者が、他の介護保険施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
要支援、要介護状態で認知症の状態にある者に対し、その有する能力に応じた自立した日常生活を家庭的な環境の中で営むことができるよう、利用者の心身等の状況に応じてグループで共同生活を営み、その住居において入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の便宜の提供、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び生活の援助を行い、また入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場にたったサービス提供に努める |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和6年5月・7月・9月・11月・令和7年1月・3月 |
| 延べ参加者数 |
64人 |
| 協議内容 |
毎月活動状況報告・入居者様の1日の流れ(起床時から就寝まで)・「口腔リハビリ」について・「正しい手洗いとアルコール消毒の仕方」について・「穏やかな最期を迎えるために~入居者様と家族に寄り添う看取り」について・災害用トイレ作り・「薬の正しい飲み方」「医薬品麻薬について」 |