2025年10月31日14:08 公表
グループホームくまた
当施設における一人当たりの賃金
(注1)ここで言う「1人当たり賃金」については、職員1人あたりに1年間に支払われる基本給、各種手当(扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当等)および一時金(賞与・その他臨時支給分)の合計額を12で除した額となります。
(注2)役員については、役員報酬以外に、職員として給料等が支給されている場合のみ、含んでいます。
(注3)本データは一定の前提を置いた上での目安の数値となり、当該事業所の職員の給与の実際の額を示すものではありません。
| 設置主体 | 10営利法人 |
|---|---|
| 報告の単位 | 法人 |
| 該当する事業所・施設名 | グループホーム くまた |
| 職種1 | 1介護職員 |
|---|---|
| 具体的な職種1 | - |
| 常勤・非常勤1 | 常勤 |
| 平均勤続年数1 | 5年(5年~5年11か月) |
| 平均年齢1 | 52 |
| 一人当たりの賃金(月額)1 | 190000 |
| 職種2 | - |
|---|---|
| 具体的な職種2 | - |
| 常勤・非常勤2 | - |
| 平均勤続年数2 | - |
| 平均年齢2 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)2 | - |
| 職種3 | - |
|---|---|
| 具体的な職種3 | - |
| 常勤・非常勤3 | - |
| 平均勤続年数3 | - |
| 平均年齢3 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)3 | - |
| 職種4 | - |
|---|---|
| 具体的な職種4 | - |
| 常勤・非常勤4 | - |
| 平均勤続年数4 | - |
| 平均年齢4 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)4 | - |
| 職種5 | - |
|---|---|
| 具体的な職種5 | - |
| 常勤・非常勤5 | - |
| 平均勤続年数5 | - |
| 平均年齢5 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)5 | - |
独自項目
このページは事業所の情報をよりわかりやすく提供するために、都道府県もしくは政令指定都市ごとに設けている項目です。
| 処分・指導に関する情報 - 処分が行われた日 | 令和7年6月11日 |
|---|---|
| 処分・指導に関する情報 - 当該処分の内容 |
① 運営推進会議における活動状況の報告、評価、要望、助言等についての記録を公表する ② 看取り介護加算について医師等が共同で作成した利用者の介護にかかわる計画について医師のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者 である場合に算定すること。また、誤って算定した費用については返還すること等 ③ 非常災害対策計画を事業所の見やすい場所に掲示すること |
| 処分・指導に関する情報 - 当該処分に対する事業所の取組状況 |
① 運営推進会議における活動状況の報告、評価、要望、助言等についての記録を玄関前に設置。公表した ② 入居の際には看取りに関する指針について同意を得たことを明確にするものとする。 看取り加算をとるにあたって看取り介護の実施には療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態変化及びこれに対するケアについて記録をとるものとする。 ③ 非常災害対策計画を事業所の玄関前に設置。公表した |
| 処分・指導に関する情報 - 行政指導(勧告を含む。以下同じ。)が行われた日 | 令和7年6月11日 |
| 処分・指導に関する情報 - 当該行政指導の内容 | ③ 運営規定、重要事項説明書及びパンフレットの内容を適切な内容に修正すること ⑥ 身体拘束等の適正化のための指針の内容を見直す事 ⑦ 業務継続計画を事業所の実態に即した内容に見直すこと ⑨ 虐待の防止のための指針を見直すこと ⑩ 利用者が入院したときの算定について入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれることを確認した記録を残すこと ⑫ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)について職員の割合の算出にあたっては、前年度の平均を用いて計算記録し、算定要件を満たしていることを確認した上で請求すること |
| 処分・指導に関する情報 - 当該行政指導に対する事業所の取組状況 | ③ 運営規定、重要事項説明書及びパンフレットの内容を適切な内容に修正を行った ⑥ 身体拘束等の適正化のための指針の内容を修正した ⑦ 業務継続計画を事業所の実態に即した内容に修正した ⑨ 虐待の防止のための指針を修正した ⑩ 利用者が入院したときの算定について入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれることを確認した記録を残すこととする ⑫ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)について職員の割合の算出にあたっては、前年度の平均を用いて計算、記録し、算定要件を満たしていることを確認した上で請求するものとする |