(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、8月14日から16日及び12月31日から1月2日までを除く。
② 営業時間 午前8時00分から午後5時00分までとする。
③ サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 指定通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位 20名(通常規模)
(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容及び利用料等)
第7条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 生活指導(相談援助等)
② 日常生活動作の機能訓練
③ 健康チェック
④ 送迎
⑤ 食事の提供
⑥ 入浴(一般浴)
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 100円徴収する。
3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30分あたり500円を徴収する。
4 食費は、500円を徴収する。
5 おむつ代は、実費を徴収する。
6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(記録の整備等)
第12条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿整備するものとする。
① 利用料に関する重要な関係書類
② 通所介護計画、その実施状況及び目標の通達状況、その他サービス提供に関する諸記録
③ その他事業所運営に関して重要な書類
2 前項の書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(虐待防止のための措置)
第15条 事業所は利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講じるものとする。
① 虐待の防止に関する責任者の選定
② 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及する為の研修の実施
③ その他虐待防止のための必要な措置
2 事業所は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(従業者の研修)
第16条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後6カ月以内
② 継続研修 年2回