| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2以上の被保険者であり、かつ認知症の状態にあること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療期間において治療をする必要がないこと。
(5)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
(1)要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合。ただし、要支援2と認定された場合は予防給付(介護予防認知症対応型共同生活介護)に変更できます。
(2)利用者が死亡した場合。
(3)利用者又は利用者代理人が本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
(4)利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、短期利用等に合意したときは本契約を継続することができます。
(5)利用者が介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。
(6)正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき。
(7)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
(8)利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響をおよぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
(9)利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない時 |
サービスの特色  |
母体が医療法人である為、医療の連携が取りやすく24時間365日の協力体制が整っている。また、重度化や看取りの体制も整っている。全面バリアフリーとなっており、車椅子での生活の方も安心して生活して頂ける環境となっている。浴室は、共用部分に大浴場があり、ゆっくりと温泉気分で入浴でき、車椅子の方用にリフト付きの浴槽も完備している。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
4・6・8・10・12・2月 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
・当ホームの活動状況と今後の運営体制について報告と、それに対する意見交換。
(行事等は、写真付きのお便り発行)
・防災対策についての現状報告と今後の対策についての意見交換。
・地域との関わりやグループホームとしての役割についての意見交換。
・地域の方の現状を聞き、それに対する意見交換。
・今後の介護保険についての、それぞれの立場での雑談。
・家族の方からの、当ホームについて意見や要望等。 |