| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
認知症と診断され、要介護の認定を受けた方で、在宅生活が困難な方が対象となります。 |
| 退居条件 |
当事業所との契約では、契約の有効期間を定めていますが、以下の事項に該当する場合は有効期間内でも、当事業所との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことになります。
(1)事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(2)事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
(3)当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4)ご契約者から退居の申し出があった場合
契約の有効期間であっても、ご契約者より当事業所からの退居を申し出ることができます。その場合は、退居を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
ただし、以下の場合には、即時に契約・解除し、事業所を退居することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意ができない場合
②ご契約者が入院された場合
③事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉サービスを実施しない場合
④事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合
⑤事業者もしくはサービス従業者が故意または過失によりご契約者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥他の入居者がご契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(5)事業者から退居の申し出を行った場合
以下の事項に該当する場合には、当事業所から退居していただくことがあります。
①共同生活において自立した日常生活を営むことが、事業者が困難と判断した場合
②ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げずまたは、不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
③ご契約によるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間の催告にもかかわらずこれが支払われない場合
④ご契約者が故意又は重大な過失により事業者またはサービス事業所もしくは他の入居者等の生命・身体・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
⑤ご契約者が連続して3ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれた場合もしくは入院した場合 |
サービスの特色  |
協力医療機関や訪問看護による医療連携体制も整っており、入居者の体調管理(水分・食事・排泄・運動など)に気を配ったケアを行うよう取り組んでいます。
毎月、様々な交流の機会がもてるよう法人内の喫茶やサロン・生け花等に参加したり、学習療法やいきいき百歳体操などにより楽しみを感じていただけるよう支援しております。入居者の要望などをお聞きし行事を計画立案、外出の機会をもつようにし、ご家族の協力も得ながら入居者の方々の暮らしを支援できるよう力を入れております。また、併設施設の地域交流ホールでは、ボランティアによる舞踊や歌謡などの催しが開催されたり、地元保育園児の訪問があったり、「あざみの夏祭り」や「ふれあい祭り」、「地域ふれあい介護予防事業」などが行われ、利用者と地域の方々が一緒に参加したり、挨拶を交わすなど、地域交流の場にもなっております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回(5/18、7/20、9/21、11/16、1/18、3/15) |
| 延べ参加者数 |
33人 |
| 協議内容 |
入居者や入居者の家族、地域の代表者の方々に事業所の活動状況等を報告し、それに対する助言や要望をお聞きしながら、今後の事業所運営へ繋げていくようにしており、外部評価についても行っております。 |