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高知県

ケアセンター フィレール

記入日:2024年11月14日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒780-8052 高知県高知市鴨部2丁目20番5号 かもさぽ
連絡先
Tel:088-855-5171/Fax:088-802-5227

運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる

事業所概要

運営方針 利用者が要介護状態となった場合、その能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、居宅サービス計画を作成する。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に行う。
被保険者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。
【重要事項説明書】
指定居宅介護支援重要事項説明書
1、事業者

法人名      医療法人 アーク・ケア
法人所在地    高知市鴨部2丁目1番16号
連絡先      ℡088-843-3215   fax088-843-3216
代表者氏名    市川 英明
設立年月     平成 24年 7月 24日

2、事業所の概要

事業所の種類   指定居宅介護支援事業所
事業の目的    居宅サービス計画の作成と在宅生活全般に関する総合的な相談・
連絡調整支援
事業所の名称   ケアセンター フィレール
事業所指定番号  3970106203
設立年月     平成27年6月1日
事業所所在地   高知市鴨部2丁目20番5号
連絡先      ℡ 088-855-5171  fax 088-802-5227
事業実施地域   高知市・いの町

3、事業所の運営内容
運営の方針    要介護状態にある利用者に対し、保健医療、福祉を含む在宅生活
全般に関する総合的な援助を行います

職員研修     施設内外研修へ定期的参加によるケアマネジメント技術の向上を
図ります。

相談窓口     ケアセンターフィレール所属の介護支援専門員にて対応します。

プライバシーの保護 利用者、又はその家族、関係者の秘密保持を厳守します。
          重要事項説明書及び個人情報利用目的書も合わせてご確認ください

関係機関との連携 保健医療・福祉関係者との連携を図り、公正中立なサービスの提供を
行います。

第三者評価の有無 当事業所は、第三者(外部機関)評価等は実施しておりません。


4、指定居宅介護支援の提供方法

①居宅介護支援業務の実施
Ⅰ 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担
当させるものとします。事業所内における担当件数の調整及び従業員である介護
支援専門員の能力等を勘案し、調整のための担当変更をお願いすることがありま
す。しかし、その場合においても可能な限り本人の意向に配慮して行います。
Ⅱ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解できるよう懇切丁寧に説明を行い、理解を得るよう努めます。
②居宅サービス計画の作成について
Ⅰ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては次の点に配慮します。
  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握(アセスメント)に努めます。
  イ、利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
  ウ、介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
  エ、介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。なお、新型感染症の流行や災害発災時、その他効率的な会議の運営を行う目的から、テレビ電話等のオンラインを利用したオンライン会議にてサービス等の担当者からの専門的な見地からの情報を求めたり、サービス担当者会議とする場合があります。
  オ、利用者及び後見人、又その家族は居宅サービス計画に位置づける居宅サービス事業所について複数事業所の紹介を求めることができます。
カ、利用者及び後見人、又その家族は、居宅サービス事業所を居宅サービス計画
書に位置づけた理由の説明を介護支援専門員へ求めることができます。
キ、上記オ、カ、の求めに対して、介護支援専門員は利用者及び後見人、又その
家族に対して理解を得るよう懇切丁寧に説明します。
  ク、当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙1のとおりに通知いたします。
Ⅱ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ
スの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。
Ⅲ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について介護保険給付の有無、利用
料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明
します。
③サービス実施状況の把握、評価について
Ⅰ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実
施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービ
ス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供しま
す。
Ⅱ 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との
連絡を継続的に行うこととし、少なくとも1 月に1回、利用者の居宅を訪問し、
利用者に面接するとともに1月に1回、モニタリングの結果を記録します。もしくは、状態が安定している方で
Ⅲ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、
  利用者の状態を定期的に評価します。
Ⅳ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断
した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、
事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

5、居宅サービス計画の変更について
 
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サ
ービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅
サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施す
るものとします。

6、給付管理
 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、
国民健康保険団体連合会に提出します。

7、要介護認定等の協力
Ⅰ 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に
伴い区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
Ⅱ 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に
代わって行います。

8、居宅サービス計画等の情報提供
 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービ
ス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等
の情報の提供に誠意を持って応じます。

9、苦情、事故の対応
Ⅰ 提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口
  を設置して適切に対応します。
Ⅱ 速やかに対応し問題解決及び再発防止に努めます。また、苦情の内容及び対応方法、再発防止策について記録します。
Ⅲ 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
Ⅳ 事業所は、上記の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録します。
Ⅴ 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援により賠償すべき事故が発生した場合には、賠償責任を速やかに行います。
11、虐待、身体拘束防止の取り組みと発生時の対応
Ⅰ 事業所は、高齢者虐待防止と身体拘束防止を実現するために、同事業所内に「虐待防止、身体拘束防止委員会」を設置し、定期的な委員会運営にて勉強会の実施や事業所内で発生した虐待、身体拘束のケースについての検討、助言等を行い改善に向けて取り組む事とします。
Ⅱ 事業所は、虐待の恐れがあると判断した場合、管轄の地域包括支援センター及び保険者へ通報し、対応を協議していくと共に、所定の記録を残していきます。
Ⅲ 事業所は、身体拘束が発生したと判断した場合、管轄の地域包括支援センター及び保険者へ通報すると共に、事業所内でも身体拘束を行う「やむを得ない場合」を満たしているかを確認し、満たしている場合においても期間を定めての評価、改善について事業所及び虐待、身体拘束防止委員会で検討し、記録していくこととします。

10、営業時間
営業日  月曜日から土曜日
     (国民の祝祭日及び12月30日~1月3日までを除く)

営業時間 午前9時から午後17時30分まで
     土曜日は午前9時から正午まで
     ※なお、電話連絡については必要がある場合には24時間連絡が可能な
体制をとっております。
(営業時間外緊急時連絡は、088-855-5171へ電話頂くと転送にて当事業所の当番の
介護支援専門員が対応致しますがすぐに対応できない場合があります。お急ぎの場合は、
お手数ですが何度かお電話をお掛け頂きますようお願いします)

11、職員体制
管理者(兼務)  1名 従業者の管理、業務の管理、事業の管理
介護支援専門員  1名以上 居宅介護支援の提供

12、サービス利用料金
利用料負担   「居宅介護支援費i」算定の場合
   
要介護1、2の方    月  1,086単位     月額10,860円
要介護3、4、5の方  月  1,411単位     月額14,110円


上記以外として
「初回加算」 居宅サービス計画の初回作成時に限り算定      300単位
「入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ」
利用者が入院した際、入院先の医療機関に介護度や介護保険サービス利用状況、
生活状況等必要な情報を提供した場合に算定
・入院日から起算して1日以内の場合 Ⅰ 250単位
・入院日から起算して3日以内の場合 Ⅱ 200単位
「通院時情報連携加算」
利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合   50単位
「退院退所加算」
医療機関や介護保険施設から退院、退所する際に入所先の職員等から必要な
情報を収集し、退院、退所後における居宅サービス計画を立案した場合に算定 
・退院に向けて病院等で行われるカンファレンスに未参加の場合
連携1回 450単位 連携2回 600単位
・退院に向けて病院等で行われるカンファレンスに参加している場合
連携1回 600単位 連携2回 750単位  連携3回 900単位
「ターミナルケアマネジメント加算」
終末期の状態に置かれた当該利用者を対象とする(悪性腫瘍末期に限定しない)
(算定要件)(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
・24時間連絡が取れる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している。
・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施している。
・訪問による把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等及びケアプランに位置づけた居宅サービス事業所へ提供している。
(単位数) 月 400単位
「同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント」
・対象者は指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者。
・指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記除く)に居住する利用者。
(単位数)所定の介護支援費単位数の95%を算定。
「業務継続計画未策定減算」
・感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は基本報酬を減算する。
(算定要件)感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合。
(単位数)所定の介護支援費単位数の100分の1に相当する単位数を減算する。
「高齢者虐待防止措置未実施減算」
・利用者の人権擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を予防するための措置が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。
(算定要件)
・虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合。
(単位数)所定の介護支援費単位数の100分の1に相当する単位数を減算する。
等の加算があります。
また、当事業所では令和3年11月より
「特定事業所加算Ⅱ」の算定を開始しております。

「特定事業所加算Ⅱ」
厚生労働省が定める基準(※1)を満たす居宅介護支援事業所に対し、
居宅介護支援費(利用者一名につき)ひと月に421単位を加算する。
※1厚生労働省が定める基準
・専ら指定居宅介護支援事業の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を1名以上
配置していること。
・専ら指定居宅介護支援事業の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置
していること。
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を
目的とした会議を定期的に
開催すること。
・24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を
確保していること。
・当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を
実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該
支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。
・地域包括支援センター等が実施する家族に対する介護等を日常的に行っている
児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する
知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
・居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
・指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が
当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり44名未満であること。
但し、情報通信機器(ICTやAI含む)の活用及び事務職員の配置を行い、適切
なケアマネジメントの提供を効率的、効果的に行える環境を整えた場合、逓減制の
44件未満から50件未満までの取り扱いとしても可とする。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する
実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
・他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実
施していること。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービス含む)
が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

以上が特定事業所加算Ⅱの算定要件となります。
事業開始年月日 2015/06/01
サービス提供地域  高知市、いの町
営業時間  平日 9時00分~17時30分
土曜 9時00分~12時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日祝祭日、12月30日~1月3日
留意事項 土曜日は隔週勤務の為、担当職員が不在の日があります。
緊急時の電話対応の有無  088-855-5171

サービス内容

サービスの特色  鴨部にある「かもだの診療所」から徒歩2分程度の場所にございます。診療のついでに相談や聞きたい事など、お気軽にお越し下さい。また、鴨田包括支援センター、かもだの在宅看護センターも同建物内にあり、医療と介護の相談を対応させていただいています。
住み慣れた地域、お家での生活を快適に送っていただけるよう介護保険サービスの調整を支援させていただきます。
介護支援専門員1人当たりの利用者数  35人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
高知市、いの町以外の地域における居宅介護支援提供の際には交通費として実費を請求することとする。
実施地区以外から往復10kmごとに200円

従業者情報

総従業者数 6人
ケアマネジャー数 常勤 5人
非常勤 0人
うち主任ケアマネジャー数  常勤 1人
非常勤 0人
ケアマネジャーの退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 4人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 0%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
128人<84.3人>
要介護度別入所者数 要支援1 23人
要支援2 20人
要介護1 25人
要介護2 25人
要介護3 15人
要介護4 10人
要介護5 10人

その他

苦情相談窓口  088-855-5171
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
介護予防訪問看護
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防支援
訪問者数:555