短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
認知症の診断を受けている方
要支援・要介護認定を受けている方
常時医療機関において治療する必要のない方
他の入居者に伝染する疾患のない方
身元引受人をたてることができる方
自傷や他害のない方
高知市在住の方 |
退居条件 |
グループホームとの契約では、契約の有効期間を定めていますが、以下の事項に該当する場合は有効期間内でも、当グループホームとの契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。
1.事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。
2.ホームの減失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。
3.当グループホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
4.ご契約者から退所の申し出があった場合
契約の有効期間であっても、ご契約者から当グループホームからの退所を申し出ることができます。その場合は、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
ただし、以下の場合には、即時に契約・解除し、ホームを退所することができます。
(1)介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意ができない場合。
(2)ご契約者が入院された場合。
(3)事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉サービスを実施しない場合。
(4)事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合。
(5)事業者もしくはサービス従業者が故意または過失によりご契約者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情がみとめられる場合。
(6)他の入居者がご契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
5.事業者からの退所の申し出を行った場合
以下の事項に該当する場合には、当グループホームから退所していただくことがあります。
(1)共同生活において自立した日常生活を営むことが、事業者が困難と判断した場合。
(2)ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げずまたは、不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(3)ご契約によるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間の催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
(4)ご契約者が故意又は重大な過失により事業者またはサービス事業者もしくは他の入居者等の生命・身体・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(5)ご契約者が連続して3ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれた場合もしくは入院した場合。 |
サービスの特色  |
入居者の方に出来ること、やりたいことを続けていけるように、「その人」らしさを生活の中で支援し、尊厳のある生活を続けていけるように支援していきます。
自然環境や文化資源に囲まれた地域の中で、散歩や外出を通じて季節を感じ、地域と交流をはかり密着したサービスを提供します。
共同生活を楽しんで頂くために、経済的負担の軽減に努め、生活保護受給者にも対応しており、生活に不安を感じることなく安心して暮らしていけるように支援していきます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回開催 |
延べ参加者数 |
19人 |
協議内容 |
入居者状況・活動状況・今後の予定・参加者より(家人・運営推進委員・支援センター職員)
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、令和3年度よりZOOMを利用して開催。5年度はコロナが5類になったことで1階フロアで開催 |