① 要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
④ 契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
退居条件
① 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者又は利用者代理人が契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④ 事業者が契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期(2ヶ月を超える場合)にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。(家賃、介護保険相当額を頂戴します)
⑥ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可 能となったとき