2026年10月05日10:26 公表
東筑病院通所リハビリテーション
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
0/60人 -
最大受け入れ人数60人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
(2026年09月19日時点)
サービスの内容に関する自由記述
東筑病院 通所リハビリテーションは短時間型です。
利用者様に対し機能訓練、健康管理などのサービスを提供することにより心身機能の向上、自立支援の援助、社会的孤独感の解消、ご家族の介護負担の軽減を図ります。
利用者様とご家族が、毎日笑顔で過ごす事が出来るようにお手伝いさせて頂きます。
サービスの質の向上に向けた取組
高齢者虐待防止について
1. 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。
2. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
当事業所では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は虐待防止責任者とします。
3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
① 研修は年1回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
② 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。
4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
6. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
7. その他虐待の防止の推進のための必要な事項
本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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