| 運営方針 |
(1) 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。
(2) 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(3) 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(5) 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(6) 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする |
| 事業開始年月日 |
2024/07/01 |
サービス提供地域  |
福岡市(西区・早良区・城南区・南区・中央区)、糸島市、那珂川市とする。 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間  |
平日 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時00分) |
| 土曜 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時00分) |
| 日曜 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時00分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(8時00分~20時00分) |
| 定休日 |
なし |
| 留意事項 |
|