介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

福岡県

訪問看護ステーションいいとこ

記入日:2025年09月03日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒827-0003 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2 岩口ビル1F
連絡先
Tel:0947231861/Fax:0947231862

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

らいふ

合同会社LIFE
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

2290803004729

法人等の主たる
事務所の所在地

〒826-0045

福岡県田川市大字猪国1555番地

法人等の連絡先 電話番号 08064677788
FAX番号
ホームページ なし
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 松岡秀彰
職名 代表社員
法人等の設立年月日 2024/5/20
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかんごすてーしょんいいとこ
訪問看護ステーションいいとこ
事業所の所在地 〒827-0003 市区町村コード 川崎町
(都道府県から番地まで) 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2
(建物名・部屋番号等) 岩口ビル1F
事業所の連絡先 電話番号 0947231861
FAX番号 0947231862
ホームページ あり
http://hp.kaipoke.biz/0e7/
介護保険事業所番号 4065390389
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 松岡秀彰
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2024/10/1
指定の年月日 介護サービス 2024/10/1
介護予防サービス 2024/10/1
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 なし
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
最寄りの駅
豊前川崎駅より徒歩10分
最寄りのバス停
豊前川崎駅口より徒歩2分
川崎町役場前より徒歩5分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 2人 0人 1人 0人 3人 2人
准看護師 1人 0人 3人 0人 4人 1人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 看護師
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 20時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 2人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 2人
1年~3年未満の者の人数 3人 0人 2人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 なし
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社LIFEが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業(以下「指定訪問看護等」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 本事業の運営方針は、以下のとおりとする。
 (1) 指定訪問看護等においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
(2) 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(3)利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4)指定訪問看護等の提供に当たっては、医師の指示並びに訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(6) 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
2 指定訪問看護等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。


(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称  訪問看護ステーション いいとこ
2 所在地  福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2岩口ビル1F

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 保健師又は看護師 1名(常勤)
 管理者は、従業者の管理、指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等 看護師 2名以上(常勤職員2名以上、うち1名管理者と兼務)
       准看護師 1名以上(常勤職員1名以上)
看護師等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
  看護師等は、指定訪問看護等の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする
(3) 訪問看護サービス提供対応日 年中全て対応する。
(4) 訪問看護サービス対応時間 24時間対応する。
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置

(指定訪問看護等の利用料その他の費用)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
3 前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(押印)を受けることとする。
4 事業所は、利用者に指定訪問看護等を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。
(1) 指定訪問看護等の提供日、提供時間
(2) 指定訪問看護等の具体的な内容
(3) 利用料金、保険給付の額
(4) 利用者の心身の状況
(5) その他必要な事項
5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、田川市、田川郡、飯塚市、嘉麻市、桂川町の区域とする。

(緊急時又は事故発生時の対応)
第9条 事業所及びその従業者は、指定訪問看護等の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

(衛生管理等)
第10条 事業所は、従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

(居宅介護支援事業者等との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健・医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。

(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護等の利用に関する指示に従わないことにより利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。

(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。

(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。
詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。

(虐待の防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)
第18条 事業所は、指定訪問看護等の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護等を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護等の提供を行うよう努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修  年2回
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 訪問看護計画、サービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 主治の医師による指示の文書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、サービス提供記録については、サービスの提供に係る保険給付支払の日から5年間、事故発生時の記録、市町村への通知及び苦情処理に関する記録については、その記録が完結してから2年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社LIFEと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附 則)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 なし
留意事項 営業日 月~金曜日、祝日含む
受 付 時 間    月~金曜日   9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日   7時00 分~ 21時00分
※ただし、緊急時はこの限りではない。
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 あり
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 0時00分~24時00分
土曜 0時00分~24時00分
日曜 0時00分~24時00分
祝日 0時00分~24時00分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
福岡県:田川市・田川郡・飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
夜間・早朝加算 あり
深夜加算 あり
長時間訪問看護加算 なし
複数名訪問加算(Ⅰ) なし
複数名訪問加算(Ⅱ) なし
特別地域訪問看護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) なし
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) あり
特別管理加算(Ⅰ) なし
特別管理加算(Ⅱ) あり
ターミナルケア加算(予防を除く) あり
退院時共同指導加算 あり
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
専門管理加算 なし
遠隔死亡診断補助加算(予防除く) なし
口腔連携強化加算 なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) なし
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 なし
膀胱留置カテーテル あり
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) なし
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) あり
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 なし
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他 なし
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 26時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 4時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 3人 2人 0人 1人 0人 6人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 30人
性別 男性 16人 女性 14人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 4人
10歳代 4人 60歳代 3人
20歳代 1人 70歳代 4人
30歳代 1人 80歳代 7人
40歳代 1人 90歳以上 5人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 10 医師の人数 15人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 訪問看護ステーションいいとこ
電話番号 0947231861
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 9時00分~18時00分
定休日
留意事項 営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間    月~金曜日   9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日   7時00 分~ 21時00分
※ただし、緊急時はこの限りではない。
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 認知症ケア・精神科に特化しており、介護サービスを必要とする利用者に対して下記有資格者がサービスを提供しております。
・公認心理師・一般社団法人日本家族計画協会 思春期保険相談士・日本認知症ケア学会 認知症ケア専門士・一般社団法人総合ケア推進協議会 認知症ケア指導管理士・日本急性期ケア協会 急性期ケア専門士・日本終末期ケア協会 終末期ケア専門士・公益社団法人日本アロマ環境協会 アロマテラピー1級・強度行動障がい支援者養成研修終了・日本精神科看護協会 認知症の理解とケア研修終了等。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等) なし