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福岡県

訪問看護ステーションEvery

記入日:2025年10月13日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野2-6-22-103 
連絡先
Tel:0939678933/Fax:0939678934

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事業所概要

運営方針 訪問看護事業所及び介護予防訪問看護事業所の運営規程
事業所名:訪問看護ステーションEvery
(事業の目的)
第1条 有限会社ほっと・ハートが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下、単に「指定看護事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する
   2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
   3.事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
    (1)事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合。
    (2)利用申込者の居住地が当該事業者の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
   1.名称《訪問看護ステーションEvery》
   2.所在地《北九州市小倉南区下城野2丁目6-22 ネッツ下城野103号》

(従業者の職種、員数および職務の内容)
第4条 管理者《看護師》1人
管理者は、ステーションの従事者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みにかかる調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
   2.看護師等 《看護師》 3人以上   
      《リハビリ》1人以上  
  看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
   3.事務職員 
    必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間
1. 営業日
月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
2. 営業時間
午前9時00分から午後6時00分までとする。
3. 訪問看護サービス対応日
日曜日から土曜日までとする。
4. 訪問看護対応時間
午前9時00分から午後6時00分までとする。
5. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は、次の通りとする。
1. 病状・障害の観察
2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
3. 療養上の世話
4. 褥瘡の予防・処置
5. リハビリテーション
6. 認知症患者の看護
7. 療養生活や介護方法の指導
8. カテーテル等の管理
9. その他医師の指示による医療処置

(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者のふたんわりあいにおうじたがくの支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)実施地域外から片道2キロメートル未満 200円
(2)実施地域外から片道2キロメートル以上2キロメートルごとに200円
(3)死後の処置料は、15.000円とする。
3. 前二項の費用の支払いを場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、北九州市の区域とする。

(衛生管理対策)
第9条 事業所は、訪問看護従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業所は、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要とされる場合は、主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。

(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指示に従わないこと等により自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められるとき、及び利用者に不正な受領があるときなどには、意見を付して当該市町村に通知することとする。

(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3. サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文章で得ておくものとする。

(苦情処理)
第15条 利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。

(緊急時又は事故発生時等における対応方法)
第16条 事業所及びその従業者は、サービス提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、または事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援しゃ等に報告を行うものとする。
2. 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止策を講じるものとする。

(地域との連携)
第17条 本事業の運営に当たって、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
2. 事業者は、当該事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体に加入するなどして、地域との交流に努める。

(虐待防止のための措置に関する事項)
第18条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、津の事項に揚げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)の定期的な開催及びその結果の看護師等に周知徹底。
(2) 事業所における虐待防止のための指針の整備。
(3) 看護師等に対する虐待の防止のための研修の定期的な実施。
(4) 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の配置。
2. 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報することとする。

(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設   けるとともに業務体制を整備する。
2. この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関する事項については、事業者内の見やすい馬車に掲示する。
3. 第6条のサービス提供記録については、それらを該当利用者に交付する。
4. 第6条のサービス記録、第16条第2項に規定する事故初声時の記録、第12条に規定する市町村への通知、第15条の苦情処理、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5. 市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出の求めや質問・紹介等に対応し、その調査に協力をするとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善内容を市町村等に報告する。
6. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は《有限会社ほっと・ハート》で定める。
事業開始年月日 2024/8/1
サービス提供地域  北九州全域
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間 
平日 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
土曜 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
定休日 日曜日
留意事項 年末年始(12/31~1/3)を除く

サービス内容

特別な医療処置等の実施状況 経管栄養法(胃ろうを含む)  なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 あり
膀胱留置カテーテル  あり
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) なし
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 あり
麻薬を用いた疼痛管理 あり
その他 なし
サービスの特色  患者利用者それぞれの症状や必要性に合わせて、看護師・理学療法士といった資格を持った医療従事者がサービスを提供します。利用者や家族の要望、そして今の暮らしや環境に合わせてお一人一人に寄り添った看護医療を行います。
24時間電話相談対応の有無  あり
緊急時の対応の有無  あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
介護保険、医療保険の準ずる料金。

事業所を拠点として片道おおむね5km未満 1kmごとに150円 
               5km以上 1kmごとに250円
エンゼルケア料15,000円
キャンセル料とその算定方法  なし
利用日の前日まで17時まで  不要
当日、訪問までのご連絡   当該基本料金の50%
訪問までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の100%を請求いたします。

従業者情報

総従業者数   12人
保健師数  常勤 0人
非常勤 0人
看護師・准看護師の数  常勤 2人
非常勤 7人
保健師・看護師・准看護師の退職者数  常勤 1人
非常勤 0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 44.4%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
35人<27.0人>
要介護度別利用者数 要支援1 0人
要支援2 1人
要介護1 11人
要介護2 8人
要介護3 7人
要介護4 5人
要介護5 3人

その他

苦情相談窓口  0939678933
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
介護予防訪問看護
介護予防支援
訪問者数:47