| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要支援2又は要介護1~5の介護認定を受けている北九州市内在住の方で
医師が介護に値する認知症の疾患を有する者であると証明される事が必要です
家庭的環境と地域住民との交流の下 入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行い、自立した日常を営むことができる方が入居出来ます。
共同生活住居において共同生活を送る事が出来る方が入居出来ます。 |
| 退居条件 |
利用者の解約権は、契約終了希望日の30日前までに文書で通知することにより、この契約を解約することが出来ます。事業者が理由なくサービスを提供しない時や利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った時は直ちに解約する事が出来ます。事業者の解約権は、利用者が次に該当した時に30日の予告期間を持って契約を解除します。(1)他の入居者様の生活、又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがある時。(2)利用料等の支払いを3ヶ月以上滞納した時。(3)入居時の提出書類で虚偽の事項を申告した事実判明した時。(4)入院等で3ヶ月以上居室を利用出来なくなった時。(5)入居者様とご家族が留意事項に著しく反した時。 |
サービスの特色  |
理念の慈愛の心、尊厳を守る、お客様第一主義にのっとり、お一人、おひとりを尊重し、役割を持って日常生活を送られるように配慮し画一的なサービスにならないように図っています。毎月の外食レクレーション、外出レクレーションと入居者様のご家族の交流の機会の確保の為の季節毎のイベントや誕生会へのお誘い、保養施設の温泉への旅行等があります。又地域住民との交流も共に図り町内会のお祭り、運動会、敬老会、等も積極的に参加しております。避難訓練は毎月一回行っています。フロアーは共同で、毎日の食事もそこでご一緒に摂られ、共同生活を送られいます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月ごとに開催6回開催 |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
前月、当月、来月の行事説明。 転倒転落事故報告、事故報告、ヒヤリハットの報告とそれぞれの今後の対策の説明。 地域包括センターからの報告。自治会長よりの地域行事等の説明。
家族会からのご意見・ご要望。
その場で意見交換を行い、要望等を頂いたり、その他の連絡事項等をお知らせする。 |