| 運営方針 |
1利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2事業実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。
3事業実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援介護事業者、在宅介護支援センター、地域包括センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5前4項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2013/3/1 |
サービス提供地域  |
*中央区
*博多区
*城南区の一部(鳥飼4~7、田島1~6、別府1~7、別府団地、城西団地、荒江1、荒江団地)
*早良区の一部(藤崎1・2、曙1・2、弥生1.2、荒江2.3、高取1.2、城西1~3、西新1~7、百道1~3
百道浜1~4、祖原、昭代1~3) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(9時00分~17時00分) |
| 土曜 |
8時30分~17時30分
(0時00分~17時00分) |
| 日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(9時00分~17時00分) |
| 定休日 |
日曜日、12月30日~1月3日(場合によっては出勤する) |
| 留意事項 |
利用者の希望により上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほかにサービスを提供する場合もある。 |