2025年10月23日10:28 公表
居宅支援事業所 ひまわり
サービスの内容に関する写真
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(2026年09月09日時点)
サービスの内容に関する自由記述
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サービスの質の向上に向けた取組
高齢者の尊厳と命を守り
3つの 『 ワ 』 を重んじて
人生の最期の一瞬に至るまで最善を尽くす
和 敬意と感謝を忘れず、人を思いやり慈しむ心を持って行動する
環 生活・職場・地球環境改善に目を向ける
輪 周囲とのつながりを大切にする
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
企業理念 礼節と和の心を尊び、医療福祉の分野で研鑽を重ね、仁慈を行い福となす
福祉事業部理念 高齢者が主体的に選択できる生活の場を創る
上記理念以外に兵舎フィロソフィーを掲げ、行動規範・考え方を共有しています多業種・多職種、幅広い年齢層、多種多様な人材採用に取り組んでいます
介護の仕事に興味を持っていただけるよう職場体験イベントなどを開催しています。
また地域のイベントにも積極的に参加しています。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
資格取得助成制度により資格取得を補助します。また管理者研修や外部委託によるリーダー研修など幅広い研修を実施しています。
メンターによる指導育成を行います。
人事考課制度等の定期的な面談を通じて個別の相談を受けます。
- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
出産後の復職などの際に短時間勤務制度を導入しています。
有給休暇は取得率60%を超えており、積極的に取得しています。
取得率の低い方には上司から取得を促します。
- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
本社に相談窓口を設けています。就業規則にも記載しており職員に周知しています。
相談窓口、休憩室あり。
事業所以外でも事業部全体での実技研修を行います。
整備しています。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
5S活動は2014年より全社で取り組んでいます。また全体研修でも周知しています。
手順書あり。
介護請求ソフトを使用。
- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
毎月のミーティングで共有しています。
地域自治会のイベント等を通じ交流を図っています。
入社時や定期的なミーティングで共有しています。
ミーティングでの共有以外にホームページにもご家族の声を掲載しています。
併設されているサービス
福祉用具貸与販売
保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
居宅支援事業所 ひまわり 運営規程
第1条 (事業の目的)
株式会社ワタナベが運営する居宅支援事業所 ひまわり指定居宅支援事業所
(以下、「事業所」と略す)が行う指定居宅介護支援事業(以下、「事業」と略す)
の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、
当事業所内の介護支援専門員その他の従業者が、要介護状態または要支援状態
にある利用者に対し、適正な居宅介護支援事業を提供することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
① 居宅サービス計画の作成にあたっては、ご利用者の心身の状況、その置かれている
環境等に応じて、ご利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とする。
② 適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ
効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち、居宅サービス計画を作成する
とともに、サービス事業者との連絡調整を行う。
③ 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、
ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めるものとする。
④中重度要介護者または支援困難ケースに関して積極的に受け入れる体制を整え、
地域包括支援センター等との連携を図り、地域全体のケアマネジメントの質の向上に努める
ものとする。
第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
一 名称 居宅支援事業所 ひまわり
二 所在地 福岡市南区西長住1丁目8-2
第4条 (職員の職種、員数、及び職務内容)
事業者に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 一名
管理者は、事業所の従業員の管理及び指定居宅介護支援の利用申し込みに
関わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
二 介護支援専門員 主任介護支援専門員一名(常勤職員)
介護支援専門員数名(常勤三名以上及び非常勤)
介護支援専門員は利用者(要介護者)45人に一名を配置する。
三 事務職員 一名(常勤または非常勤)
必要に応じて事務職員を配置し、事務業務を行う。
第5条 (営業日及び営業時間)
一 営業日 原則として、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝祭日、
年末、年始、盆休みを除く。
二 営業時間は通常月曜日から土曜日の午前9:00から午後6:00までとする。
三 電話などにより、24時間連絡が可能な体制とする。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
第6条 (事業内容)
居宅介護支援の内容は、次の通りとする。
一 申請の代行業務
二 要介護認定のための調査票作成代行業務
三 居宅サービス計画の作成
四 居宅サービス事業所との連絡調整
五 他の指定居宅支援事業所との連絡調整
六 指定介護保険施設との連絡調整
七 その他の居宅支援業務
第7条 (利用料金)
1.指定居宅支援事業を実施した場合の利用額は厚生労働大臣が定める基準
によるものとする。
2.次条にあげる「通常の事業の実施地域」を超えて指定居宅介護支援に要した
交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を
徴収する。
①実施地域から片道3キロメートル未満 無料
②実施地域から片道3キロメートル以上10キロメートル未満 250円
③実施地域から片道10キロメートルを超える場合は実費の範囲で設定すること
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に
文書で説明した上、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第8条 (通常の事業の実施地域)
通常の実施地域は福岡市・大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市とする。
第9条 (緊急時などにおける対応方法)
介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に病状の急変、その他の緊急事態が
生じた場合は、速やかに主治医に連絡する。
担当の介護支援専門員が不在の場合は連絡網に基づき別の職務従事者が
連絡対応を行う。
第10条 (事故発生時の対応)
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、
速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
第11条 (守秘義務)
事業者及び事業に携わるものは、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家族に関する
秘密及び個人情報については、契約期間中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
第12条 (その他)
1.事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るために次の研修会及び
会議を設ける。また、業務体制を整備する。
採用時研修:採用後三ヶ月以内 継続研修:年二回
利用者情報伝達会議 週一回程度開催
2.従業者は、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者が業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を
保持させるため、事業者は従業者との間で従業者でなくなった後においても
こちらの秘密を保持するべき旨の内容を盛り込んだ雇用契約書を交わす。
4.財務内容は事業所において支障のない限り提示することとする。
5.この規定に定める事項以外の運営に関する重要事項は、株式会社ワタナベと
管理者との協議に基づいて定める。
附則 この規定は、平成15年4月15日から施行する。
平成18年4月1日から改定 令和元年9月3日から改定
平成21年4月1日から改定 令和6年4月1日から改定
平成23年1月1日から改定
平成24年4月1日から改定
平成25年5月1日から改定
平成27年4月1日から改定
平成30年10月1日から改定