| 運営方針 |
(1) 指定訪問介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、身体介
護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。第1号訪問事業においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持
若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他生活全般にわたる支援を行うこと
により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(2) 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(3) 指定訪問介護においては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
第1号訪問事業においては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4) 市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提
供する者との連携に努めるものとする。
(5) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対
し、研修を実施する等の措置を講じる。
(6) 事業所は、指定訪問介護〔第1号訪問事業〕の提供に当たっては、介護保険法 第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用
し、適切かつ有効に行うよう努める。 |
| 事業開始年月日 |
2024/11/1 |
サービス提供地域  |
福岡県西区、城南区、早良区、糸島市 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(0時00分~23時59分) |
| 土曜 |
8時30分~17時30分
(0時00分~23時59分) |
| 日曜 |
8時30分~17時30分
(0時00分~23時59分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(0時00分~23時59分) |
| 定休日 |
年中無休 |
| 留意事項 |
その他の営業時間に関しては、24時間連絡体制を図れます。 |