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福岡県

あかるケア ヘルパーステーション

記入日:2025年01月24日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒814-0022 福岡県福岡市早良区原4-8-8-102 エスポワールドミ藤崎南102
連絡先
Tel:092-831-6543/Fax:092-836-9076

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

かぶしきがいしゃあかるけあ

株式会社あかるケア
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5290001066008

法人等の主たる
事務所の所在地

〒819-1641

福岡県糸島市二丈吉井3746番地25

法人等の連絡先 電話番号 092-831-6543
FAX番号 092-836-9076
ホームページ あり
http://care-net.biz/40/akarukea/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 安藤 基樹
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2014/04/02
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 あかるケア
ヘルパーステーション
福岡市早良区原4-8-8-102
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし 1 ケアプランセンター
あかるケア
福岡市早良区原4-8-8-102
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) アカルケアヘルパーステーション
あかるケア ヘルパーステーション
事業所の所在地 〒814-0022 市区町村コード 福岡市早良区
(都道府県から番地まで) 福岡県福岡市早良区原4-8-8-102
(建物名・部屋番号等) エスポワールドミ藤崎南102
事業所の連絡先 電話番号 092-831-6543
FAX番号 092-836-9076
ホームページ あり
http://care-net.biz/40/akarukea/
介護保険事業所番号 4071403507
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 安藤 篤行
職名 取締役
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2014/04/02
指定の年月日 2014/06/01
指定の更新年月日(直近) 2020/06/01
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
福岡市営地下鉄 姪浜方面に乗車藤崎駅下車
西鉄バス    藤崎バスセンター6番乗場から2番のバスに乗車、原バス停にて下車、バス停より徒歩3分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス あり
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 通常の指定
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
訪問介護員等 1人 0人 7人 1人 9人 3.7人
(うちサービス提供責任者) 1人 0人 1人 0人 2人 1.6人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 1人 0人 0人 0人 1人 1人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者 うちサービス提供責任者
介護福祉士 1人 1人 0人 0人 2人 1人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 3人 0人
生活援助従事者研修 0人 0人 0人 0人
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) ヘルパー2級 同行援護
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) 36.1時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 訪問介護員等
常勤 非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 1人 1人 0人
前年度の退職者数 1人 1人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数
1年未満の者の人数 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 2人
3年~5年未満の者の人数 1人 1人 1人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人 1人
10年以上の者の人数 1人 1人 2人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 定例の研修、意見交換を行い各職員個々の資質向上を図るとともにチームケア会議を開催し、より高い専門性と地域連携を追求する事を目標としています。
(国家試験対策講座(自社内開催の他に、法人会員である介護労働安定センター、主催の国家試験対策研修等への招待、支援を行っています、教材、想定問題集等の無料貸し出し等随時行っています)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数 1人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 1人

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護員等に,その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとする。

2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 9時00分~18時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 原則なし
留意事項 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
3 訪問介護サービス提供対応日 月曜日から日曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
4 訪問介護サービス対応時間 午前8時から午後9時までとする
5 電話等により、常時連絡が可能な体制に努める。
サービスを利用できる時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 9時00分~18時00分
日曜 9時00分~18時00分
祝日 9時00分~18時00分
留意事項 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
3 訪問介護サービス提供対応日 月曜日から日曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
4 訪問介護サービス対応時間 午前8時から午後9時までとする
5 電話等により、常時連絡が可能な体制に努める。
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
通常の事業の実施地域は、福岡市西区、早良区、城南区、中央区、博多区
南区、春日市、糸島市とする。
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特定事業所加算(Ⅴ) ※体制要件及び人材要件に適合 なし
特別地域訪問介護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問介護加算 あり
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
口腔連携強化加算 なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) なし
通院等乗降介助の実施 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施 なし
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 21時間
生活援助中心型の1か月の提供時間 120時間
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 0回
利用者の人数
(通院等乗降介助中心型の利用者を除く)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
11人 8人 1人 0人 0人 20人
(前年同月の提供実績) 9人 4人 1人 0人 0人 14人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 あかるケア 利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設窓口相談又は苦情等対応係
電話番号 092-831-6543
対応している時間 平日 9時00分~18時00分
土曜 9時00分~18時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項 1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談又は苦情等対応窓口連絡先 : 電話092-831-6543 FAX092-836-9076
窓口相談担当者氏名 :     安藤 基樹(サービス提供責任者)
相談、苦情等の解決責任者 :  安藤 基樹(代表取締役)
受付時間 : 営業日、営業時間内午前9時から午後6時
   (営業日、営業時間のほか電話等により24時間連絡が可能な体制とする)
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情を受け付けた場合、苦情内容を苦情相談受付帳に記入し、事業所内で定めた
苦情対応マニュアルに基づき、管理者、サービス提供責任者が迅速に対応致します。
① 苦情原因究明、事実確認、正確な把握と初期対応
 当日中に管理者またはサービス提供責任者が利用者様宅へ訪問し、苦情内容を確認し、
 初期対応と今後の対応について適時適切に説明し了解を得る。
 対応経過を時系列に記録し保管する。
② 事例検討、サービス会議、ミーティングの開催
苦情内容の原因究明、分析するため関係者で協議を行い、職員間で情報共有する。
③ サービス改善の実施
利用者様宅へ訪問し、改善策をご説明し同意を得る。
改善したサービス内容等は速やかに実施し、適切なモニタリングで改善状況を確認する。
解決が困難である場合は担当の介護支援専門員又は保険者に連絡し助言、指導を得て改善を行う。
また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
④ 再発防止
同様の苦情が起こらないよう、苦情処理内容を記録し、周知する。
事業所内会議や研修などで再発防止策の検討、問題点の明確化などサービスの質の
向上に向けて取組み、苦情対応マニュアルに改善点が無いか適宜見直しを行う。
3 その他参考事項
 日頃から以下の点に留意し苦情予防につなげる。
① 利用者、家族への十分なご説明と確認
② 利用者状態の把握(適宜適切なアセスメントを行う)
③ 利用者ご要望、ご意向の把握
④ 事業所内の情報共有及び連携体制
⑤ サービス提供状況の的確な記録
4 公的機関の相談窓口
福岡市 東 区福祉・介護保険課 電話092-645-1069  城南区福祉・介護保険課 電話092-833-4105
博多区福祉・介護保険課 電話092-419-1081  早良区福祉・介護保険課 電話092-833-4355
中央区福祉・介護保険課 電話092-718-1102  西 区福祉・介護保険課 電話092-895-7066
南 区福祉・介護保険課 電話092-559-5125
○福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話092-642-7859
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 訪問介護・障がい福祉サービス・移動支援(地域生活支援事業)

住みなれた街でのご家族やご友人に囲まれた生活の中で、あなたらしく輝きつづけてほしい―。
スタッフ間や地域ネットワークにおいてのコミュニケーションを重視し、積極的に意見交換を行って問題点等を随時相談しながらケアを進めています。

研修の充実をはかり、「さらなる向上」へ結びつけばと考えております。

訪問介護(ホームヘルプサービス)とは?

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。

介助イラスト
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。

食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

サービスの内容

身体介護、生活援助、乗降・移動介助などを手がけます。

身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
その他
乗降介助、移動介助、趣味等の介助。
相談・助言・情報提供
生活上の不安や介護に関するご相談、さまざまな情報のご提供。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①  実施地域外から片道3キロメートル未満 無料
②  実施地域外から片道3キロメートル以上 360円

3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、その算定方法) 1. 契約者は都合により所定の日時における、在宅介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合契約者は、サービス実施2時間前までに事業者に申し出るものとします。
2. 前項の場合に契約者は中止した利用日についてはサービス利用料金の支払い義務を負いません。


3. 本条第1項に定める期限を過ぎた申し出により、又は事前の申し出なく在宅介護サービスの実施が中止された場合には、事業者は、契約者に対して別紙「訪問介護重要事項説明書」に定める計算方法によりキャンセル料金を請求することができます。       但し、契約者の病変、急な入院など特別な事情による場合には、この限りではありません。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし