| 運営方針 |
訪問介護
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(9) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
居宅介護
1. 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2. 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等の提供ができるよう努める。
3. 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4. 前三項のほか、障がい者総合支援法(平成17年法律123号。以下「法」という。)及び「福岡県指定障がい福祉サービスの事業所の人員、設備及び運営の基準を定める条例」(平成24年福岡県条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を尊守し、事業を実施するものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2022/09/01 |
サービス提供地域  |
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
09時00分~18時00分
(06時00分~22時00分) |
| 土曜 |
09時00分~18時00分
(06時00分~22時00分) |
| 日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
| 祝日 |
09時00分~18時00分
(06時00分~22時00分) |
| 定休日 |
日曜日 夏季休暇(8/12~8/15) 冬期休暇(12/30~1/3) |
| 留意事項 |
要介助状態で常に支援が必要な方についてはこの限りではない。 |