短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・要支援2・要介護1以上で医師からの認知症の診断がある方。
・家庭環境等により、家庭での介護が困難な方。
・おおむね身の回りのことができる
・共同生活を送るのに支障のない方。
・急性期の疾患等で治療の必要のない方。
・原則として八女市在住の方。 |
退居条件 |
・ご契約者が死亡した場合。
・要介護認定によりご契約者の心身の状態が非該当又は要支援1と認定された場合又は被保険者資格を喪失した場合。
・事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により、ホームを閉鎖した場合。
・ご契約者から退居の申し出があった場合。
・事業者からの退居の申し出を行った場合。
・事業者が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。
・ホームの滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。
・介護保険給付対象外のサービス利用料金の変更に同意できない場合。
・事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく痴呆対応型共同生活介護サービスを実施しない場合。
・事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合。
・事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を契約しがたい重大な事情が認められる場合。
・他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけられる恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合。
・ホームの運営規定の変更に同意できない場合。
・ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
・ご契約者による、サービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれが支払われない場合。
・ご契約者が、故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従業者もしくは他の入居者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
・ご契約者が連続して病院又は診療所等に入院し、明らかに30日以内に退院できる見込みがない場合又は30日を経過しても退院できないこと明らかな場合。
・ご契約者が他の介護保険施設等に入所又は入院された場合。 |
サービスの特色  |
・ご契約者の状態に合わせた介護サービス計画を作成し、自由で楽しい生活を送ることができます。
・全室個室9室・食堂・居間・浴室・トイレ(他身障者トイレも設置)・洗濯室・事務所・ナースコール設備・防災設備などがあり、常時、介護スタッフを配置した状態で、介護や支援を行います。
・各個室はバリアフリー仕様のゆったりと広さの間取りで、冷暖房完備となっております。
・契約者の方々がゆっくりとくつろぐ交流スペースとしての食堂~居間は42畳の広さで、窓からは、のどかな田園風景が広がっており、安心した環境の中で、落ち着いた生活を送ることができます。
・ご契約者のご家族等、地域住民やボランティアの方々がいつでも交流できる共同生活住居です。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回開催 |
延べ参加者数 |
21人 |
協議内容 |
・行事結果、行事予定の報告。
・介護保険制度の変更時は報告、市職員を交えての質疑応答。
・報告書面を渡し、ご意見等があれば連絡していただけるようにしている。 |