| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用者が指定認知症対応型共同生活介護の提供を受ける際に、留意する事項は、次の通りとする。尚本項については、サービス提供時に利用者に通知するものとする。
1.利用者は、管理者、計画作成担当者及び介護従業者の支援による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
2.利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届けるものとする。
3.利用者は、健康に留意するものとする。
4.利用者は、共同生活住居の清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。
5.入居者は、筑後市の被保険者を対象とする。
6.代理人とは、利用者の入所退所及び施設利用においての利用者が係る生活上の後見人である。
7.利用者の家族がいない場合、成年後見制度を利用し、事業者が直接利用者の現金管理は行わない。
8.利用者の小口現金は、一ヶ月単位で領収書を添付し収支を家族に報告する。
【入所者は、共同生活住居内で次の行為をしてはならない。】
1.宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵す事。
2.けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
3.共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害する事。
4.指定した場所以外で火気を用いる事。
5.故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出す事。 |
| 退居条件 |
1 利用者は、事業者に対して(10日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解除できます。
2 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して10日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
(1) 利用者のサービス利用料金の支払が、正当な理由なく3ヶ月以上遅滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
(2) 利用者が病院または診療所等に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合または、2ヶ月を経過しても退院できないことが明らかになった場合
3 利用者が要介護認定の更新で非該当または要支援1と認定された場合は所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が他の介護保険施設へ入院または、入所した場合
(2) 利用者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合
5 利用者は、事業者が満足できる支援ができないときは、いつでも契約解除できるものとする。
第11条 (退所時の援助)
事業者は、契約が終了し利用者が退居する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退去後におかれる環境等を勘案し、円滑な退居のための援助をします。 |
サービスの特色  |
1.事業者は、指定認知症対応型共同生活介護計画に沿って、利用者に対して居室、食事、介護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、計画が作成されるまでの間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。
2.事業者は、サービスの提供に当たり、利用者または、他の入居者の生命または身体を保護するため、緊急やむをえない場合を除き、車いすやベッドに胴体や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵をかける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。(入所契約書(2)による) |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
58人 |
| 協議内容 |
防災マニュアル(地域と共)の作成・医療と介護の連携の強化・介護報酬改定と料金改定の協議・秋祭りについて・家族会の報告・年末の反省と報告・事業報告と事業計画案・地域参加行事の協議・身体拘束ゼロへ向けた協議 |