| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、次の各号を満たす者とする。
(1)要介護または要支援2の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けていること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療の必要のないこと。
(5)他の入居者に伝染する疾患のないこと。 |
| 退居条件 |
入居者が次の各項に該当する場合、退居していただくものとする。
(1)要介護の認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合。
(2)入居者が死亡、もしくは被保険者資格を喪失した場合。
(3)入居者が病気の治療その他の理由により、30日以上事業所を離れることが決まり、その移転先が確定したとき。
(4)入居者が他の介護施設等への入居が確定したとき。
(5)入居者及び代理人が、正当な理由なく利用料その他の支払うべき費用を3ヶ月以上滞納し、支払うよう催告したにもかかわらず、支払われない場合。
(6)伝染性疾患により、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ本人の退居の必要があるとき。
(7)入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ本人に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと管理者が判断したとき。
(8)入居者または入居者代理人等が故意に法令その他別途契約する利用契約に違反し、改善の見込みがないとき。 |
サービスの特色  |
社会福祉法人共生の里が実施する認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態等となった場合においても、その利用者が住み慣れた地域での生活が継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等に応じて、日常生活の支援及び心身の機能の悪化防止並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
偶数月に開催 |
| 延べ参加者数 |
45人 |
| 協議内容 |
・1年の振り返りと今年の目標
・事故報告・ヒヤリハットについて
・感染症対策について
・非常災害対策について
・外部評価、実地指導について など |