| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用予定者が次の各号に該当する場合、入居ができます。
(1)要介護度:要支援2及び要介護1~5程度の方
(2)主治医の診断書等により認知症の状態にある方。
(3)少人数による共同生活を営むことに支障がない方。
(4)医療連携体制で対応可能な疾病状態にある方。 |
| 退居条件 |
事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次の各号の一に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除(退居)します。
ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の第2号を除き利用者及び利用者代理人と今後の生活環境や介護の継続性等について十分な話し合いの場を持ち、ご相談致します。また、利用者及び利用者代理人の意思決定により居宅介護支援事業者等への情報提供及び保健医療サービス又は福祉サービス等をご紹介致します
(1) 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき。
(2) 伝染性疾患により利用者の退去の必要があるとき。
(3) 利用者の行動が他者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止する事が出来ない状態になったとき。
(4)認知症の原因となる疾患が集中的な医療を必要とする状態になったとき。
(5)医療連携体制で対応可能な生活の継続が出来ない状態なったとき。
(6)利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をした場合また、契約をこれ以上維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合。 |
サービスの特色  |
(生活指針)
(1)家庭的な雰囲気の中になじみの関係をつくり、自立を援助し入居者様が主人公となれる生活支援を実践します。
(2)家庭で使い慣れた家具や備品を持ち込んで頂くと共に、入居者様一人ひとりの個性や長所を活かした日課をつくります。家庭生活の延長の住居として、入居者様個々のニーズや意思を尊重した生活を実践します。
(3)日課の中で「生活りはびり」を実践すると共に、日々の買い物、料理、掃除、洗濯等の生活日課を出来るだけ自分自身で出来るよう、自立支援を実践します。
(4)入居者様個々の個性を大切にし、人生の先輩としての尊敬の念を持ち、入居者様一人ひとりの個性や長所を引き出す長所志向(グットネス)の個別支援を実践します。
(5)担当職員による日常生活に即した入居者様個々の評価を定期的に行い、本人・ご家族のニーズにあったケアプラン(個別生活支援計画書)を策定し実践します。
(6)日頃より地域住民との交流を大切にし、入居者様が地域の各種行事等積極的に参加する等、常に開放的な生活をします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
25人 |
| 協議内容 |
避難訓練等における地域住民との連携。外部評価の結果についての課題検討。インフルエンザ予防に関する検討。外部研修及び勉強会伝達講習。内部勉強会。 |