短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
入居条件 |
介護認定結果で要支援2以上と判定され、且つ認知症と診断されている方。 |
退居条件 |
利用者は事業者に対して契約終了希望日の7日前までに通知していただくこととしている。
①介護認定結果で自立、要支援1と認定された時。
②利用者の行動が他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼす怖れがあり、事業者が十分な介護を尽してもこれを防止できないとき。
③利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺するおそれが極めて大きく、事業者が十分な介護を尽してもこれを防止できないとき
④利用者が、故意に法令違反その他重大な秩序行為をなし、改善の見込みがないとき
⑤利用者が入退院を繰り返されるなど入院期間が60日を越える場合
⑥利用者に医療行為が必要になり、事業所での対応が困難になった場合 |
サービスの特色  |
個別の外出や趣味を継続できるよう支援しています。また、利用者様間での交流の機会を多く提供し、楽しみをみつけ、その人らしく生活できるよう支援しています。※令和元年12月~は新型コロナウィルス感染症対策を実施していますので外出、交流の機会は制限させていただいています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R4年8月~R4年9月 奇数月 第三水曜日 14:30~ 年6回 |
延べ参加者数 |
42人 |
協議内容 |
開催当日の施設利用者の男女別数、認定度別数の報告。事業活動内容報告。現在の介護サービスの実態や取り組み内容の報告。各委員からの提案や質問、意見の聴取。 |