| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症状態にあり、かつ次の各号を満た者とします。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
・常時医療的管理を要する状態にないこと
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為)がないこと
・伝染疾患を有してないこと |
| 退居条件 |
・ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合
・伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要がると医師により判断された場合
・ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判定された場合・ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合・ご入居者が死亡した場合
・ご契約者がサービス利用料金の支払を2ヶ月滞納し、1ヶ月以上の期間を定めた勧告にもかかわらずこれが支払われない場合。ただし、契約を解約する場合も滞納された料金はお支払いただきます。
・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えることがあきらかな場合
・天災、その他付加効力により、施設を閉鎖または縮小さぜるを得ない場合
・ご入居者またはご契約者が、本事業所またはその職員に対して、本契約を継続し難しいほどの背信行為を行った場合
・ご入居者またはご契約者と本事業所との信頼関係に支障をきたし、その回復が困難であり、適切なサービ スの提供を継続できないと判断できる場合
・ご入居者またはご契約者が、法令および本契約の条項に重大な違反を行い、改善の見込みがない場合
・ご入居者の行動が、他の入居者の生活を阻害し、または介護保険上のサービス提供ではこの行動を阻止できないと本事業所が判断した場合
・ご契約者が第13条に定める入居金の預託および申込金の支払を行わない場合 |
サービスの特色  |
季節感を感じられる行事の開催や、地域住民の方やご家族が参加出来るイベントを実施しております。また、地域で開催される行事にもご入居者と共に参加しております。
運営推進会議を通じて、地域包括支援センター、町内会、ご家族との緊密な連携を図っています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2024/5、2024/7、2024/9、2024/11、2025/1、2025/3 |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
年間行事説明
入居者様・スタッフについて
外部評価結果報告
ホームの運営状況
重要事項説明書取り交わし
感染予防について |