| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要介護状態区分が要支援2又は要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たすものとする。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為、不潔行為、破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。 |
| 退居条件 |
・通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、 本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。
・伝染性疾患により、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により判断された場合。
・ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判断された場合。
・ご入居者が他の介護保険施設等に入所した場合。
・ご契約者がサービス料金の支払いを2ヶ月滞納し、1ヶ月以上の期間を定めた催告にもかかわらずこれが支 払われない場合。ただし、契約を解除する場合も滞納された料金はお支払いいただきます。
・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えることが明らかな場 合。
・天災・そのほかの不可抗力により、施設を閉鎖または縮小させざるを得ない場合。
・ご入居者またはご契約者が、本事業所またはその職員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った 場合。
・ご入居者またはご契約者と本事業所との信頼関係に支障をきたし、その回復が困難であり、適切なサービスの 提供を継続できないと判断できるとき。
・ご入居者またはご契約者が、法令および本契約の条項に重大な違反を行い、改善の見込みがない場合。
・ご入居者の行動が、他の入居者の生活を阻害し、または介護保険上のサービス提供では行動を防止できないと 本事業所が判断したとき。
・ご契約者が第13条に定める入居金の預託および申込金の支払いを行わない場合。 |
サービスの特色  |
季節感を感じられる行事の開催や、地域住民の方やご家族が参加できるイベントを実地しております。また、地域で開催される行事にもご入居者と参加しております。
運営推進会議を通じて、地域包括支援センター・町内会・ご家族との緊密な連携を図って行きます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2/20 12/26 10/19 8/24 6/22 4/20 |
| 延べ参加者数 |
19人 |
| 協議内容 |
小遣い金運用に関して レクリエーションの報告 消防訓練の報告 ご要望意見交換 |