| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態(医師の診断書等が必要)にあること。
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
(5)契約に定めることを承認し、「重要事項説明書」に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
(1)正当な理由がなく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず、2週間支払われないとき。
(2)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ、利用者の退去の必要があるとき。
(3)利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ、利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
(4)利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、当施設での適切な介護サービスの提供を超えると判断されたとき。
(5)利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
(6)天災、災害、施設、設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができないとき。 |
サービスの特色  |
ご利用者の自立支援と日常生活の充実のため、入浴・排泄・食事・整容などの介護やその他の 日常生活上のお世話・支援、日常生活のなかでの機能訓練・健康管理・相談援助などを、ご利用者の心身の状況により、適切な技術をもって行います。また、利用者の食事その他の家事などは、原則としてご利用者と介護従事者が共同で行うよう努めます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回開催 |
| 延べ参加者数 |
59人 |
| 協議内容 |
ホームより利用状況・活動状況報告、お知らせや案内等。
参加ご家族からの要望、意見を頂き反映に努めている。
地域の方からは校区内の現状や行事開催予定を伝えて頂き地域密着型施設としての参加を検討している。
地域包括支援センター職員の方からも管轄内の高齢者の状況、地域包括センターの役割等を説明して頂いている。 |